郵送で送られた示談書の修正の有効性
ある物損の紛争が起こり、その賠償を請求しているところです。
私は特に示談の内容に事前の同意はしていなかったのですが、相手から一方的に
示談書が郵送されてきて、ここに署名及び捺印をせよとの文書が入っていました。
私としましては、到底受け入れられる内容ではなかったため、修正印を捺印して、
納得できる内容にしてから送付しようとしています。
お聞きしたいのは、相手方が一方的に送り付けて来た示談書のうち、納得のでき
ない部分については、私の方で内容を修正して送付した示談書は有効かということ
です。相手側の会社の角印は既に押印されているので、内容さえ問題がなければ有効
ではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
不躾な質問で大変申し訳ございませんが、ご教授頂けますと幸甚です。
弁護士のお二方、分かりやすくご回答いただきまして、ありがとうございます。
追加でお聞きしたいことがあります。
何度も申し訳ございません。
ご助言をいただいてから、何度も先方にメールまたは電話で問合せをしているのですが、一向に返事をいただけないでいます。
一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。
修正した部分について相手方の同意がなければ有効な示談書にならない可能性が高いです。
単に勝手に修正して押印して送り返すと、相手がまたよく分からない訂正をして合意したと言われる恐れがあるので、訂正部分についての合意が出来てないのに文書を送り返すのは止めた方がいいでしょうね。
訂正部分について相手方に意見を述べて、合意が出来た段階で、再度その内容で示談書を作り直してもらうようにしたほうがいいように思います。
修正された条件について相手方が同意していませんので、有効にはなりません。
納得できない箇所については、相手方と交渉して訂正を求めた方が良いかと思います。