返金しなければいけないのか教えてください。
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...
あなたが締結する契約によって変わりうるところだと思います。 具体的なアドバイスを受けたいのであれば、対面にて弁護士に相談すべきだと思います。
具体的にあなたの失礼な態度とやらがどの程度のものなのかわかりませんが、直接的に失礼な態度と契約上の金額が相関するものではないと思います。 もっとも、和解をするにあたって譲り合いをするというのであれば失礼な態度をとってしまったという道徳...
契約に定めがないとしても、退職(解約)により相手方に損害が発生したということがあるのであれば、損害賠償請求を受けることは考えられます。 ですので、相手方の請求内容を確認しなければ、確かなことは言えません。 弁護士に相談されるべきかと思...
>上記のように記載がありますが、試用期間での契約解除は契約違反とならないでしょうか。 当該業務委託契約が、純粋の業務委託契約であれば、3か月と期間を区切った契約も有効です。
そもそも、その支払義務があるかどうか含めて、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 その際、契約書も持っていきましょう(契約の条項自体違法かもしれないので)。
それも契約書に記載してある内容に従います。 契約締結した以上、3か月まで中途解約はできないという契約であり、かつ業務開始かどうかについて特段触れていなければ、解約できないということになるかもしれません。
給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご...
なお、上記の回答は純粋な業務委託契約の場合を前提としています。もともとアルバイト募集をきっかけにスタートしているとのことなので、業務委託契約とは名ばかりで実質は労働契約という場合も考えられます。労働契約の場合であれば、本件はいわゆる内...
業務委託の内容によりますが、委任契約だと考えればいつでも解除はできます。そのかわり、相手に不利な時期に解除した場合は損害を賠償しなければならないという決まりになっています。 お近くの弁護士に契約書を持参し、もう少し詳しくご事情をご説明...
①業務委託契約の場合でも退職代行の利用は可能です。 ②レイジ様と会社の契約が実質的に雇用契約であるといえれば、減額された報酬の差額を請求できる可能性はあります。
民法636条で、請負人の担保責任の制限について、以下のように定められています。 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的...
使用者から包括的に委託された業務を、具体的に受託していないので、あなたに債務は発生しておらず、 債務不履行として損害を請求されることはないでしょう。
店が勝手にやっているんでしょうね。 肖像権侵害とプライバシー侵害とみるのが一般的な見方でしょう。 刑事事件としての立件は難しいので、削除請求と不法行為による 慰謝料請求になるでしょう。
>話合いの末 >諭旨解雇だと言われましたが >まだ話合いの余地はありますか? 早急に弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。 ここに記載された内容だけでは具体的な事情が分かりませんので、話合いの余地があるのかどうか判断がつき...
無断欠勤と因果関係がある損害が会社に発生している場合には、損害賠償請求がされる可能性があります。もっとも、損害の発生の有無、無断欠勤と損害との因果関係の有無は、事情によって異なりますので、一度弁護士と面談されることをおすすめします。
あなたがどのような立場なのか分かりませんし、状況がよく分からないので何とも言えませんが、業務委託が終了になる可能性もあるのではないでしょうか。
業務委託契約のことでしょうか? 契約書の内容次第ですが、委託するごとに報酬が発生する形式の契約(いわゆる基本契約)ですと、具体的な委託をするか否かは委託する側の自由ですので、委託がなかったからといって損害賠償を求めることはできないかと...
『契約書上1か月前予告が必要であることは理解しているが、それよりも早く辞めさせていただけないか。事情は・・・(上記のご事情をお伝え)。契約と異なるお願いであることは理解しており大変申し訳ないが、ご理解いただけると有り難い。』とお伝えさ...
担当者が勘違いをしたことに、過失があったなら、損害を請求できるでしょう。 刑事ではなく、民事で処理する内容です。
悩ましいところですが、あくまで個人事業主(≠労働者)として契約を締結したのだとしますと、30万円程度の違約金であれば甘受せざるを得ない範疇のように思います。
この未払いに関してはまだ弁護士には連絡していませんが、私側は弁護士をつけていませんが、どのように連絡する事が最善でしょうか? →まだ未払いの請求をしていないのでしたら、率直に未払いの請求を電話または書面ですればよろしいのではないでしょうか。
どの程度交渉が進んでいたか、相手がどこまで話を把握していたかによりますが、契約締結上の過失を問うて一定の請求をできる可能性はあると思います。
契約解除合意書を返送する前に、同書、契約解除通知書及び業務委託契約書を持って、お近くの弁護士事務所に相談に行くことをお勧めいたします。
「邪魔」、「バカ」などを名指しで笑われる → 不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性ありです ★録音しましょう。勝つためには、証拠が命です。 会社のパワハラ相談窓口に申し入れましょう。 パワハラ防止法がスタートしたので、 窓口...
いいですよ。 スジは通しましょう。
>インターネットサービスの利用規約へ記載されてる内容について >民事上で提訴することはできるのでしょうか。 その利用規約に同意した後の話かとは思いますが、具体的に何を争いたいのかが分からないので、何とも言えません。
まず、業務委託という体裁をとっているにすぎず、雇用契約としての内実を備えている場合は、あなたとエステの間には雇用契約が成立している可能性があります。 その場合は、そのように簡単な手続きで解雇することはできませんし、解雇の有効性を争う余...
業務委託契約の内容によりますね。 雇用契約なら2週間で退職できますが、委託の内容によっては、業務引継ぎ や後任の人選に時間がかかることもありますからね。 弁護士に直接契約書等を見てもらうといいでしょう。