業務委託契約書の「契約終了後」の期間について
フリーランスのエンジニアとして、SES企業と業務委託契約をしています。
業務委託契約書の直接取引に関する条項について不明点があり、質問させていただきました。
契約終了後の直接取引に対するものなのですが、期間が指定されておりません。
以下条文の一部になります。
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」
この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか?
そう思った理由として、他の条項では、
以下のように書かれていた為です。
②「乙は、本契約終了後も、〜〜に同意し、本契約終了後1年間は〜〜ものとする。」
①本契約終了後「は」、
→終了後すぐのことを指している?
②本契約終了後「も」、1年間は
→終了後〜1年間のことを指している
長くなってしまいましたが、
ご回答よろしくお願い致します。
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」
この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか?
→ 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容になっているものと思われます。期間無制限に禁止できるのかという観点から、一定期間を超える部分については禁止規定は無効となる可能性があります(なお、数年程度の禁止期間は有効と判断される可能性があります)。