副業の契約前の辞退について

副業としてアルバイト募集に応募をし、採用となりましたが、その会社との話し合いで、雇用ではなく、業務委託契約とさせて頂くことになりました。(業務委託契約とすることは当方も了承。)しかし、本業の都合で副業の時間が取れない見込みとなり、採用のお話を辞退するつもりです。契約書は未提出、研修も未受講(近日予定で日程決定済み。)という状況ですが、法的に問題はありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

業務委託契約の締結前ということなので、締結しないことも自由です。
ただし、すでに委託することが決まっており、先方がそれに向けて準備を進めている場合、先方の期待を裏切ることになりますので、場合によっては、すでに支出している軽費等について損害賠償請求される可能性はあります(法律的には、「契約締結上の過失」といいます)。

なお、上記の回答は純粋な業務委託契約の場合を前提としています。もともとアルバイト募集をきっかけにスタートしているとのことなので、業務委託契約とは名ばかりで実質は労働契約という場合も考えられます。労働契約の場合であれば、本件はいわゆる内定辞退ということになるかと思いますが、内定辞退の場合、裁判例上、よほど信義に反するような事情がない限りは、使用者側からの損害賠償請求は認められません。契約の実態も考慮した上で、検討が必要になるかと思います。