元夫の自己破産で慰謝料は支払われないのか?
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
口頭での合意がどこまで証明できるかによって変わってくるかと思われます。また、5年もしくは10年の時効にかかって消滅している部分もあるかと思われますので、具体的事情を説明の上で個別に弁護士からアドバイスを受けるもしくは代理人として弁護士...
相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。 そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。
実際に使用した金額ですが証明する手立てはございません。 7〜8年前のカード使用履歴・株の売買履歴・所得税の納付状況など弁護士の先生であれば調べられるのでしょうか? →ほとんど不可能でしょう。 養育費は子供の権利ですので払い続ける...
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...
養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超...
離婚をされていて別世帯となっていますと、ご相談者様がお相手の住民票を取得することは、委任状がない限りできないかと思われます。 現在、ご相談者様にて取り得る調査方法がないとなりますと、一度弁護士にご相談されるのがよいと存じます。
つきまといやストーカー等として警察に相談されたりといったリスクはあるかと思われます。 書面や電話での連絡を試み、難しいようであれば代理人を立てて養育費についての調停を検討することとなるでしょう。
養子縁組を解消すれば、養育費の請求は認められるのでしょうか? 親として無責任な態度に、腹立たしい気持ちしかありません。子供のためにも、受け取れる方法はないのでしょうか? →養子縁組をすると養育費の第一次的な支払い義務者は養父になりま...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
まず養育費ですが、こちらは認知していて戸籍にも載っているなら、養育費請求調停で請求可能です。 慰謝料についてはご状況が複雑なようですが、結婚の話について証拠が出せるなら婚約中の不貞行為に基づいた慰謝料請求が出来るかもしれません。
>間接面会交流の写真・動画を送る ですが調停で決まってる限り、数枚でも送り続けた方がいいですか? 枚数は普段、動画1本+写真6枚程度送っているのですが、「数枚」ということは、動画1本+写真2枚 でも問題ないでしょうか。 → 調停調...
代理人弁護士の解任は、当方へ申立人弁護士より書面連絡等があるものなのでしょうか?との点ですが、調停ないし審判が終了した場合は委任契約は終了します。この場合、相手方まで代理権がないことの通知は通常しないかと思います。調停中の辞任などにつ...
住民票上の住所を知りたいのであれば,戸籍附票を取得すれば普通はわかります(例えば貴殿が離婚前に元夫の戸籍に入っていたのであれば,離婚後に元夫が管外転籍をしていない限りは貴殿が婚姻時の戸籍の謄本や戸籍附票を交付請求することが当然に可能で...
養育費請求権の時効が5年であるため、5年より前の養育費については請求できない可能性があります。 もっとも、相手方が支払うという意思を示していた証拠があるなどの事実関係によっては、5年より前の養育費が請求できる場合もあります。 養育費の...
【質問1】【質問2】【質問3】 →公正証書での合意は判決と同様の効果があります。 調停や裁判であれば別の合意や判断がされていた可能性もありますが、ご相談内容の①~⑦に関して公正証書の作成までされているのでしたら、その合意が基本的には優...
公正証書は養育費取り決めが含まれていましたが、もらえませんでした。 嫌がらせの証拠は一部が残っていて全てではないですが、何か相手から攻撃された時に必要になるかも?と思って保存してました。上記の資料の効力を教えて下さい。 →養育費につ...
ご自身の弁護士との問題には立ち入りませんが、相手方の対応に問題があるわけではありません。 そもそも、調停成立時には、調停官のもとで条項の確認がされているのであり、相手方が作成した書面云々の話にはなりません。
財産分与は通常は折半になります。
不倫をしていることは明らかですし、不倫相手への慰謝料請求はもちろん、夫への離婚請求も認められる可能性は十分にあります。 親権や養育費に関しては、ご記載いただいた内容からは何とも判断できませんが、このような状況であれば、有利に交渉できる...
婚姻費用をどのような方法で取り決めたのか定かではありませんが、婚姻費用の分担調停で取り決めた、公正証書で取り決めたような場合には、婚姻費用の支払を怠ると、勤務先に対する給与債権の差押えをされてしまうおそれがあります。 そこで、婚姻•...
ご質問に回答いたします。 1 養育費減額が認められるかについて 公正証書での取り決めの際に養子のことは織り込み済みとのことですので、 そのことが資料等で明らかな場合は、減額事由にはなりません。 ご記載の「実子」が元配偶...
別途協議をするという条項は,協議することだけを定めているため,協議の結果合意に至らない場合は裁判外での支払いを求めることは難しいでしょう。 調停等の中で支払いを求めていくこととなりますが,20万円全額ではなく一部の負担しか認められな...
一旦差押えがスタートしますと、会社側としてもあらためて審判書を確認することは少ないかもしれません。会社の経理の担当者に減額するように申入れされることをお勧めします。
①現在給与がゼロということですから、今回はゼロですが、将来給与が発生した場合には、支払いますということです。取り下げない限り差押えは有効となります。 ②退職金の差押えをしたにもかかわらず、差押えができなかったということは、いまだ退職金...
入学や入院等、特別な状況になった際、請求できる費目を特別出費といいます。基本的には取り決めをしておいた場合に協議することになるのですが、ご質問者様の状況でしたら、連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続く...
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
公正役場の人にも内訳だけは話してたんですがこれで差し押さえられる事あるんでしょうか? →差し押さえ手続きに当たって、支払い状況について裁判所は調査などしませんので、未払いとして申立がされると差し押さえ命令が出されることはあります。 ...