うつ病の認定について
通常は、診断書があるからというだけで判断をするのではなく、通院状況や周辺的な事情も考慮して判断をします。 家庭裁判所に提出されている主張や資料は本当に診断書のみなのでしょうか? 相手方に開示しないようにと希望があり裁判所しかみていな...
通常は、診断書があるからというだけで判断をするのではなく、通院状況や周辺的な事情も考慮して判断をします。 家庭裁判所に提出されている主張や資料は本当に診断書のみなのでしょうか? 相手方に開示しないようにと希望があり裁判所しかみていな...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の年収が0で夫の年収が900万円、ゼロ歳のお子さまが1人いらっしゃることだけを前提として、 養育費を算定した場合は、 算定表上ではぎりぎり12万円の養育費になりそうです。 ただ、ご記載の内容...
貰いにくいということはないでしょうが、 購入に関しての資料は提出を求められる可能性があることには留意が必要です。 (養育費取り決めの際に申告した収入と、購入した物件の価額に開きがある場合は、過少申告の疑義を持たれます) 養育費に関し...
最終的に調停で解決できるのであれば、解決金名目でも問題ないでしょう。 もっとも、意見の対立が大きいのであれば、調停での解決は難しいのかもしれません。 婚姻費用の計算については、理屈を説明しだすとややこしいのですが、計算機を設置してい...
【相談1】 他の事情によって判断が変わる可能性もありますが、離婚したことだけを理由に、一方的に使用貸借契約を終了することはできないと思われます。 【相談2】 期間満了した場合や解除が認められる場合を除いて、使用貸借契約が継続している...
決まりはないですが、一般的には子供と会う親が負担するでしょう。 一方的に養育費から控除することは認められません。 チケット代も同じです。 あなたがある程度負担することで合意するのは問題ありません。
番地までわかっているのであれば、 「場所が知れないとき」 (民事訴訟法103条2項)にあたらないように思われます。
養育費については公正証書で請求権を放棄させたとしても、後から請求が可能かと思われますので、合意書や公正証書に記載してもあまり効力はないでしょう。
離婚前に、共有財産を調べることは、あなたの正当な権利ですね。 プライバシーの権利よりも優越する権利なので、違法ではありません。
養育費に関する調停の場合、給与所得者の場合は、裁判所から最近の給与明細の提出を求められます。 なお、社会保険の加入対象者は拡大傾向にあり、パートやアルバイトの方でも社会保険に加入されている可能性があります。社保に加入しているか否かは...
夫婦には原則として同居義務があること、夫名義の不動産であることなどを踏まえると、貴方が一緒に住みたくないのであれば、貴方自身で具体的に別居を検討する必要があるでしょう。 ただ、【4年前単身赴任(別居)より関係悪化】というご事情があるよ...
争点は、潜在的稼働能力ではなく、事情変更の有無です。 ご相談概要記載のケースの場合、養育費決定時に予想できたとして、減額は認められないという理屈になろうかと思います。
全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一...
【回答】まず、養育費の条件提示を相手方に求めるのではなくて、当方から養育費の算定表に基づいて合理的な金額を提示するべきであると思います。また、解決金という名目の費用を請求していますが、離婚給付の際に重要なのは、財産分与と慰謝料です。慰...
養育費の減額に関しては記載してもあまり影響はないでしょう。ただ、記載をして不利になるわけではないですし、別居や離婚に至った経緯の説明という意味で記載をしても問題はないかと思われます。
自白のみだと、裁判となった時に話を覆されたりした場合、証拠がなくなってしまうため客観的な証拠があるとより良いかと思われます。 不貞が行われたのが事実であれば慰謝料請求は可能でしょう。
ご自身側に婚費支払いの懸念があるということ、 双方離婚の意向があるということからすると、 財産分与は慰謝料請求は保留として 協議離婚(離婚届)をすることをまず検討なさってください。 離婚後、財産分与請求調停事件を申立てされればよいと...
現在、面会交流調停を申し立てていないのであれば、裁判所は調停で合意を目指すべき事項として面会交流を捉えていない可能性が高いです。 離婚調停に付随する面会交流は、あくまで離婚後の面会交流にすぎません。 そのため、面会交流の日時・場所・条...
1,共有財産から、あなたの自由になるお金を出すなら、規約に反しないでしょう。 2,養子縁組すると養育義務者は、養親になるので、その範囲で、条項2は、無効になりますね。
違約金等も定められておらず、他のものから借入をしたとして損害が発生するということもないでしょうから、法的な拘束力までは認められないように思われます。
住民票の調査を行い、住民票を動かしていれば確認は取れるかと思われます。住民票をそのままでどこかへ引越しをしたような場合は追うことが難しくなるケースが多いでしょう。 弁護士を入れれば住民票や電話番号から現住所が特定できる場合があるかと...
>夫はこの条項を含んだ協議書を公正証書まで作成して完成させたいようですが、この内容で公正証書は受理されますか?また、協議書に双方の署名と判子がされた場合は、法的に問題があっても誓約として成立してしまいますか? 公正証書として受理する...
そうでしたか。それは失礼いたしました。申し訳ありません。 その場合は、相談者の方と子どもの父親が肉体関係を持った当時、子どもの父親と奥さんが内縁関係があったかどうか、婚約をしていたかどうかで慰謝料の支払い義務があるかは変わってきます。...
意図としては、制約により子への影響力を保持したいというところなのでしょうか。 ただ、教育ローンや各種給付を受けることができなくなるのは不利益が大きいように思います。 私立の学費などに関しては、負担義務に争いがありますので、その分を借り...
ご投稿内容からすると、あなたの方でも、戦略的に方針を立てて対応して行くことを検討すへきかもしれません。 まず、離婚調停でも、その調停の中で、サブテーマとして面会交流の話をして行くことは可能です。 しかし、離婚調停のメインテーマは...
判決が出たのなら、仕方ありませんね。 相手弁護士の言う通りでしょう。 毎月1万円を引くと言う選択とらざるを得ないですね。 事案を見ていないので、減額幅を減らすことが可能だったのかは、わかりません。 判決が確定したのなら、従うしかないで...
>特別費用に関しては協議するとありますが、払わなくてはいけませんか? 調停条項ではあくまで要協議とされているだけですので、直ちに支払う義務が生じるわけではありません。 放置しておくと、調停を申し立てられた上で審判に移行し、一定額の負担...
別居時点の残高含め口座情報がわかっているのは有益です。 査定に関しては複数社依頼をされることをおすすめします。 (相場より高めを出して顧客を得ようとしているケースもあるので) 直接の話し合いが難しいということになると、 公正証書作...
できます。 裁判所が公開している債権執行事件書式集に、第三債務者複数用の書式が あると思いますので、探して見るといいでしょう。
>養育費を請求する場合、相手の年収など教えて貰えない場合はどのような手続きをしたらいいのでしょうか、 養育費の前提として認知をしていることが必要です。 認知に協力(認知届に署名)してくれるなら、約束通り養育費についても収入額を明らか...