養育費支払い停止の合意と再婚後の請求、法的義務は?
私は、平成18年5月に元妻と離婚しました。その時に、娘が1人いまして公正証書で毎月5万円の養育費支払いと高校大学入学費用の援助、強制執行認諾文言を記載していました。親権は元妻です。それから、毎月養育費を支払っていましたが、平成22年3月に元妻が再婚したため、その際に口頭の元、養育費支払い終了で合意しました。以来、連絡が途絶えていましたが、令和2年に私の父親が死去した際に連絡をしました。ただ、その時も養育費の要求などなく、近況報告は行いました。それからはまた連絡が途絶えていましたが、令和7年5月に内容証明にて、平成22年4月以降の養育費と高校入学30万円、大学入学費用100万円、合計1040万円を請求されました。
この場合、私は支払わなければならないのでしょうか?また、払う義務があるとしたら時効期間などを加味するといくらぐらいが妥当でしょうか?尚、高校大学入学費用は明確な金額は記載されていません。
口頭での合意がどこまで証明できるかによって変わってくるかと思われます。また、5年もしくは10年の時効にかかって消滅している部分もあるかと思われますので、具体的事情を説明の上で個別に弁護士からアドバイスを受けるもしくは代理人として弁護士を立てることをお勧めいたします。
公開相談の場では具体的な事情をお聞きできないため、一般的な回答以上の回答は難しくなってしまいます。