養育費減額申立てへの対応策と課税証明活用の可能性

4月から公正証書を使い養育費の差し押さえを執行し始めました。
が、本日相手方から減額申し立ての書類が届きました。
内容としましては、給料の減額と再婚して養子が2人、実子が1人になった為とのことでした。
年収と養子のことなどを考慮した上で算定表通りの金額でした。
しかし令和10月からの減額とのことで証明となるものは給与明細で源泉徴収などではなかったです。
この様な状態で少しでもプラスになるようにできることは無いでしょうか。
また給料減額を理由とするなら毎年課税証明で算定表通りの養育費に変動させたいです。
そのように約束させることは難しいのでしょうか。

相手は弁護士を頼んでいるのでこちらも弁護士にお願いしようかと思っておりますが、難しい案件でしょうか。

ご質問に回答いたします。

1 養育費減額が認められるかについて 
  公正証書での取り決めの際に養子のことは織り込み済みとのことですので、
  そのことが資料等で明らかな場合は、減額事由にはなりません。
  ご記載の「実子」が元配偶者の再婚後の実子なのか、ご質問者様と間の実子によって結論は異なりますが、ご質問者様との間の実子であれば、その点も減額事由には関係ないです。
  そうすると、収入が減ったことが減額事由になるかだけが問題になりそうです。
  その金額にもよりますが(年収で10万、20万円減ったとしても減額は認められません。)、減額が認められる可能性はあります。
  ただ、離婚時に収入の減額を見込んでいたような場合は、減額が認められないでしょう。

2 残念ながら、通常、毎年の年収に応じて、養育費を増減させることはしません。
  減額事由や増額事由が生じた場合に、それに基づいて増減を求めることになります。
  ただ、相手がご質問者様のご要望に応じる場合は問題ないですから、
  提案してみても良いかもしれません。

 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
 ご参考にしていただけますと幸いです。