間接面会交流に関して

昨年調停離婚が成立しました
私が親権者です。

調停で成立したこと
▼相手
・未払い婚姻費用を毎月分割で支払い
・養育費を毎月支払い
▼私
・面会交流
月1回程度 直接面会
月1回 写真や動画を数枚送る

直接面会は、調書に記載されていない部分で揉め、今は面会できていません
(私は、会わせない!とは言っておらず、ルールを守ってくれるなら会わせる、それが守れないないならテレビ電話面会にするか、どうしてもお互い納得できないならもう一度調停申し立ててください と伝えたところ、相手からの連絡が途絶えました。既読はしてます)

養育費・婚姻費用は先月から止められていて今月も催促していますが支払わないようであれば裁判所から履行勧告(それでも聞かなければ強制執行)してもらおうと思っています。

間接面会交流の写真・動画を送る ですが
調停で決まってる限り、数枚でも送り続けた方がいいですか?
ぶっちゃけ相手がルールを守らないのになんでこっちが律儀に守らないといけないの?という気持ちがあり…。
枚数は普段、動画1本+写真6枚程度送っているのですが、「数枚」ということは、動画1本+写真2枚 でも問題ないでしょうか。

>間接面会交流の写真・動画を送る ですが調停で決まってる限り、数枚でも送り続けた方がいいですか?
枚数は普段、動画1本+写真6枚程度送っているのですが、「数枚」ということは、動画1本+写真2枚 でも問題ないでしょうか。
→ 調停調書が作成されている以上、間接交流の部分についても合意が成立しており、対応する義務が監護親であるあなた側に生じています。
 相手方が養育費の支払義務を果たしていないとしても、あなた側の面会交流に関する義務は免責される訳ではないため、相手方が義務を履行しないことを理由にあなた側も義務を履行しないと主張したとしても、裁判所からすると、あなた側も裁判所で定められた義務を履行していないと見られてしまうことになります。
 写真の送付枚数が「数枚」と言うように、曖昧なところがあるため、何枚を送付すればよいのか、当事者間で認識のズレが生じる可能性があるかと思いますが、1枚より多いことは読み込めます。また、これまでの経緯も参考にされるの可能性があるため、「普段、動画1本+写真6枚程度」送付したいたのであれば、それから大きく離れないようにしておくことが無難かと思われます(養育費を支払わない意趣返しをしたと思われないような対応をしておくことが望ましいでしょう)。
 いずれにしても、先の面会交流調停での調停合意が機能していないと思われるため、直接交流部分も含めて交流条件や実施方法等の詳細を再度の調停等で新たに詰める必要があるかと存じます。