- #売掛金回収
- #法人・ビジネス
- #盗撮・のぞき
性関係を目的とした前金ですから、返さなくていいですよ。 警察に持っていける話ではないですね。 お店内でのマナー違反も慰謝料請求してもおかしくはない ですからね。
238件中 211-238件を表示
性関係を目的とした前金ですから、返さなくていいですよ。 警察に持っていける話ではないですね。 お店内でのマナー違反も慰謝料請求してもおかしくはない ですからね。
【①について】 少なくとも今月以降の挙式等で感染発生が起きた場合,賠償義務が生じる可能性は考えられます。 質問で挙げる条項は,不可抗力で式等の開催できなくなった場合に,賠償責任を免れるとするもので,感染者発生による営業休止が,不可抗力かが問題となります。 少なくとも今月以降,閉鎖空間で人を密集させると感染リスクがあることは周知され,こうした危険のある事業の自粛も求められています。挙式や披露宴は,限られたスペースで人が密集する点で,自粛の対象にもなり得るところ,あえてリスクある活動を実施し,感染症の発生を招いたのであれば,式場に一定の過失は認められます。 そのため,こうした状況で傷病が生じ,営業休止を余儀なくされた場合,不可抗力とは言い難く,式場側に責任が生じる可能性はあるものと思われます。 こうしたリスクを踏まえれば,顧客と合意の上で,挙式を延期する方法も一つかと思われます。合意の延期であれば,式場の過失もなく,顧客との間で賠償義務が生じる危険は低くなり,また,協力業者への賠償も,実損部分の保証や賠償で済ませられる可能性はあるかと思われます。 なお,仮にリスクを踏まえてなお式等を行う場合でも,式場側が感染拡大への防止措置をできるだけ取っていたのであれば,式場の過失の程度は下がり,結果として賠償責任の範囲を軽減できる可能性は考えられます。 【②について】 こうした対応は,顧客との間において,債務不履行の責任が生じる可能性が考えられます。 契約上,指定した来賓者を招いての挙式等の実施を想定しているところ,式場の判断で来賓者の一部の参加を妨害したとすれば,式場が契約で定めた債務の履行を怠ったとして,賠償義務等を負う可能性は考えられます。 これを踏まえれば,例え直前でも,顧客との間で,当日のチェック及び有事の隔離措置等の実施について説明をし,了承を経ておくべきと思慮いたします。 顧客の了承が得られれば,債務不履行責任が生じる危険もなくなります。 また,参加時の検査体制の整備を怠った結果,来賓者らに感染の危険を生じさせた場合,主催者である顧客が責任を問われる危険も考えられます。 こうした顧客側のリスクを軽減するためにも,検査等の実施は有用ですので,十分な説明等を行い,顧客の理解を得ておかれるのが良いかと思われます。
1、戻ってこないでしょう。 2、払わなくていいでしょう。 副業詐欺がはびこっていますね。 泣き寝入りすることになります。 先にお金を要求するのは、やめたほうがいいですね。
ストーカーだね。 あなたに、違法な点はないですね。 ストーカーとして被害申告をしたほうがいいね。 それでも、やまないときは、警察は逮捕しますね。 あとは、弁護士を立てる方法があります。 両方使ってもいいです。
不運にも悪い時期にあたってしまい、お困りのこととお察し致しますが、規約を素直に読む限りは、式場側の回答のような解釈になる可能性が高いと思われます。 1項の規定(上記で一字一句正確に引用されていることを前提とします)は、客側・式場側のいずれにも責任のない事情によって会場が(物理的に)使用できなくなってしまった場合を定めたものと読めます。天変地変など「その他の」の前に書いてある事例は、双方に責任のない事情が例示されているものです。 したがって、感染症の流行そのものは「双方に責任のない事情」にあたるのですが、これが会場の物理的使用を妨げる事情となっていない場合は、この規約には該当しない、ということになってしまうように思います。例えば、ウィルスが会場の壁や厨房などに染みついて開宴当日までに消毒除去できず、来場者に安全に式場を利用させることができないので結婚式がキャンセルになった、というような場合は、この規約に該当する(返金可)ことになると思われます。 今回の場合は、風邪やインフルエンザが流行しているので出席者間の感染可能性を避けるために中止した、という専ら利用者(参加者)側の事情で中止になっている場合と同様で、式場側で会場を利用させられない事情が発生しているというわけではないため、キャンセル料は、利用者側の負担ということになってしまうと思います。 (現に、仮に式を強行するという決断をされたとしても、式場側は、会場利用を拒絶することはないのだろうと思います。) しかし、政府からの協力要請もある状況のため、式場側と、一定割合の返金(20%~50%など)を強く求める交渉を試みられるのがよいと思います。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限り、もらったお金になりますので返金の必要はありませんし、もらったお金をどう利用するかは基本的にはこちらの自由であるため、タトゥー除去を受けた明細書を提示する必要はありません。 その旨伝えれば足りますが、しつこいようであれば、相手方の気質も踏まえると、弁護士を全ての対応の窓口に立てられたほうが良いかもしれません。
意味がないことはありませんよ。 少なくとも無いよりは証拠があったほうが良いです。
ライン電話となると、調査は難しいかと思います。 そうですね、まずは警察にご相談に行くことをお勧めします。 弊所でお受けする場合ですが、調査や交渉で最低10万円程度はかかります。 詐欺である可能性が高く、リスクの大きい事案ではございますので、なるべく費用をかけない方法を優先的に選択されたほうがよいでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 総額をきちんと確定したうえで、支払スケジュールを明確にした方が良いでしょう。 娘さんが対応すると、揺さぶりをかけられたりする可能性もあるので、弁護士を代理人に立てるなどして、全てを代理人に任せたほうが良いかと思います。
クーリングオフはできないのが原則です。 あなたが事業者だからです。 消費者契約法も使えません。 したがって、説明に虚偽があったとか、錯誤があったとか 主張するしかありません。 ただし、実質は個人消費者と変わらないことを理由に救済 した事例はいくつもありますね。裁判ですね。 近くの弁護士に具体的に相談して見るといいでしょう。
所有者に対して判決を取らないと無理でしょう。 所有者に対して、賃借人の未納水道代について、 管理組合が立て替えた金員について、事務管理 費用の立替金請求を認めた判例があるようですね。
できるでしょう。 行く前に陸運局に問い合わせたほうがいいですね。 難しければ行政書士に頼むといいでしょう。
親に請求を迫ることはしないように。 彼との関係と事情を説明する程度ですね。 なにか情報が得られるといいですね。
詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た部分(本件で言えば、補助金の申請業務等)に関しては、不当利得と構成することも考えられるかと思われます。 損害賠償請求等の構成の仕方にもよりますが、例えば不法行為と構成する場合には、行為時から遅延損害金の請求をすることも考えられます。 さらに、いかなる手段を選ぶべきかですが、少額訴訟は期日が1回のみとされており、早期に結論が出る点で利点はありますが、初回の期日で十二分な立証を尽くしていなければ、請求が棄却される恐れもあります。一方、通常の訴訟を選んだ場合、必ずしも訴訟期日は1回では終わらない代わり、状況に応じて追加立証の機会もあります。 このように、少額訴訟、通常訴訟のいずれも、長所や短所がありますので、いずれを選ぶべきかは慎重に検討されたほうが良いものと思われます。 金額を考えますと、弁護士に依頼した場合、赤字になることも考えられる事案かとは思われますが、その場合でも、具体的な手続きに進む前に、一度は関連資料を持って弁護士に相談にだけでも行き、証拠等を踏まえ、いずれの手段が良いか等の助言を受けておいたほうが安全かと思われます。
名古屋の弁護士さんをお探しならQ&Aではなく個別に問い合わせをするのが良いと思いますよ。具体的な事情が分からないと告訴できるかどうかも分かりませんので。正確に言えば,告訴はできると思いますが実際に起訴まで持ち込める可能性が分かりませんので。 良い弁護士が見つかるといいですね。
相手からの回収可能性が高いのであれば、完全成功報酬で引き受けてくれる弁護士もいるかもしれませんが、相手から回収できる可能性が低いという場合には、着手金なしで引き受ける弁護士はいないかもしれません。 ただ、内容証明郵便の送付だけであれば、3万円から5万円で受けてもらえると思います。
立て替える約束をして現に立て替えたのだから、 あなたは、立て替え金返還請求権があります。 所在を調べて、まずは請求書を出すことになりま すね。 所在、本名がわからないと先に進められませんね。
時効を援用します、という書面を送らないと ダメですよ。
行けば強要されるでしょうね。 行かなければ回収の圧力は強くなるでしょうね。 自分で判断しなさい。
内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。
返済義務はないと主張するといいでしょう。
使用者名義は元恋人なのでしょう。 したがって、車を強制的に回収するのは難しいでしょう。 ローンがもっと滞納すると、ローン会社は引き上げるか もしれませんね。 あなたもローン会社に引き上げるように言ってもいいで よ。 別の方が払ってくれるなら、あなたの名前で、振り込みを するようにしてもらうといいですね。 元恋人と同じように。
まずは債務残高の確認とそれをどのように支払っていくかの 方法を記載した書面を作らせることですね。 相手の就労先には注意を払う必要がありますね。 使用している銀行名支店名口座番号をつかんでおくといいですね。
契約書と個人保証でしょう。 そして支払督促を迅速に。 月並みですがまめにコツコツやるしかないでしょう。 貸金業者のように。
問題ありません。 まだ法的な手続が開始されていないので、 相手先は売掛金を回収する権利があります。 支払って、いいですよ。
少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか。 強制執行に強い弁護士の探し方ですが、弁護士のウェブページなどがひとつの目安になります。 ただ、ウェブページの記載内容が確実というわけでもないので、実際に面談してみて、その弁護士ならどういう風に進めるか聞いてみるのがよいと思います。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。