委任契約解除について(至急願い)

委任契約(準委任契約)を受任者として結んでいましたが、委任者から一方的(こちらの責なし)に解除されました。
解除の意向を告げられるまでに、事務的な作業をほぼ完了するところまで行っておりました。
しかし、「解除するので料金はお支払いしません」と告げられました。
この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。
※民法648条や民法536条2項など

また、こういったケースの対応策もアドバイス願えますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。
→契約書で特に料金についての定めをしていないのでしたら、ご指摘の通り民法648条3項に基づき履行の程度に応じて報酬請求ができる可能性はあります。

また、こういったケースの対応策もアドバイス願えますでしょうか。
→対策としては一般的に契約書で事前に事業の性質などに併せて特約や設けておくことが考えられます。

この場では一般的な回答しかできませんので、具体的な本件や今後の対策についてのご相談についてはお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
誠にありがとうございました。