出資金は返金してもらえますか?
勤務先の2店舗目OPENするのに、私は出資しましたが、今回色々あり退職しました。
この場合は出資金は返金してもらえるのでしょうか?
また誓約書などもありません。
この場合の「出資金」とは、単なる貸金の可能性と、組合契約による出資金の可能性の、二つのパターンがあると思われます。
まず、「出資金」の法的性質が、単なる貸金であれば、当然に返還請求できます。
出資が、「組合契約」によるものであれば、脱退時に当該組合事業の財産状況に応じて、出資割合に応じて払い戻しを請求することができます。(民法681条)
必ずしも出資した金額がそのまま戻ってくるわけではなく、組合の財産が減少していれば少ししか戻ってこないことも十分あり得ます。(逆に儲けがたくさん出て財産が増えている場合は出資以上の払い戻しが請求できる場合もあります)
怖いのが、組合が債務を負っている場合は、脱退するまでに生じた債務(組合の借金)について、出資の割合に応じて債権者に弁済する責任があることです。(民法680条の2)
単なる「貸金」として返還請求したほうが有利と思われますが、「出資金」を出した時の合意内容などによっては、組合契約になる可能性もございます。契約書があれば契約書内容を、なければ当時の約束事などをよく思い出して下さい。
ありがとうございます。
組合契約は書類は作成中でしたので
確認はしましたが、サインはしていません。
返金の請求は文章で私からしても良いものでしょうか?
もちろん、ご本人からしていただいて大丈夫です。
あくまで単なる貸付金で、組合契約でないとお考えであれば、「X年X月X日付の●●円の貸金について、返還請求しますので、いついつまでにこちらの口座に振り込んで下さい。」という内容で、簡易書留などの発送記録がわかる方法(請求書のコピーも取る)で請求されたらいかがでしょうか。郵便追跡の記録はプリントしておいて下さい。(内容証明郵便が理想的ですが、必ずしも内容証明でなくても、発送したこと・到着したということが分かれば問題ないでしょう。)
先生
ありがとうございます。
もし先方といざこざがありましたら、
先生に依頼させていただきます。