自転車事故で、大丈夫か声をかけてもひき逃げになりますか?
警察届はしたのか。 被害の訴えはあるのか。 過失割合の程度。 などによって、扱いが変わります。 弁護士相談で、詳しく、事故状況を話されるといいでしょう。
警察届はしたのか。 被害の訴えはあるのか。 過失割合の程度。 などによって、扱いが変わります。 弁護士相談で、詳しく、事故状況を話されるといいでしょう。
交番に駆け込まれて警察官に報告しているので、蛍雪の功様が当て逃げと判断されることはないと思われます。
過失割合が争点ですね。 実況見分はしていますか。 していたとしても正確な事故状況を反映していないかもしれませんね。 あなたも、図面を作ってみるといいでしょう。 お互いに引かなければ訴訟になる可能性がありますね。
修理費相当額が賠償すべきものですね。 車種などによって異なりますので、具体的な金額まではわかりかねます。
過失割合が、10:0なら、損害の請求はできません。 そのまま治りそうなら、病院に行かなくてもいいですが、 相手にも過失が少しでもあるなら、受診と診断書は必要になります。
事故後,警察への報告をしていなかった場合,報告義務違反となります。 また,自転車の子が怪我等していた場合,救護義務違反となる可能性があります。 この場合,いわゆるひき逃げ事案として捜査されることが考えられます。 相談者様の走行状況等...
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思いま...
自家用車での事故か社用車での事故かによって異なると思いますが、 会社の就業規則に交通事故については会社に報告するように定めがあるケースも見受けられます(社用車の場合は特に)。 報告を怠れば、事故を起こしたこととは別に会社から処分が...
未成年だから犯罪が成立しないということはありません(14歳以上の場合)。ただし、犯罪にも重い軽いがあるので、それぞれに「応じた」処分を受けることになります。治療費を払うと情状酌量となるのですが、もともとが軽い罪なのでその必要はないと考...
保険会社も、既存のケガの治療費が明確なら、支払いはしないのが 普通でしょう。 払ったなら、なんらかの影響があるとみたのかもしれませんね。 今回のけがが既存のケガに対して、何割くらいの影響を与えたかな ど、因果関係の割合になります。 よ...
ご参考になったのであれば幸いです。
相手方が先に被害届を出している場合には、逮捕されるケースもあるように思います。 いずれにせよ、警察に事故を報告しない選択肢はありませんので、速やかに最寄りの警察署にご連絡ください。
任意の支払いがないのであれば民事訴訟で判決を取ることをご検討いただくほかありません。 交通事故の損害賠償請求権の時効は3年ですので、あまり猶予があるわけでもありません。
(重)過失致傷罪のほか、あなたを救護せずに逃走している点について道路交通法違反(救護義務違反)の罪にも問いうるかと存じます。
自転車事故だと、加害者不明の場合の政府保証事業の対象にならないので、 健康保険を使うことになりますね。 泣き寝入りになる可能性が高いでしょう。
ドライブレコーダーの映像と近隣の防犯カメラの映像を照らし合わせてもらうことは有効でしょう。 ご自身でなにかされることはトラブルになる可能性もあるため、お勧めできません。
ひき逃げと過失致傷罪の併合罪ですね。 ひき逃げのほうが重いですね。 どちらを選ぶと言う関係ではないのですが、警察官もうっかり言ったのでしょう。 客観的にはひき逃げ事案ですね。 事実に即した処理でいいと思いますよ。
保険会社との交渉でうまく行かなければ損保ADRに申立をされたら良いと思います。 もし、それでもうまく行かなければ、調停や裁判も可能ですが、弁護士に委任すると 費用倒れになってしまうかもしれません。
原則として、交通事故が起きた場合、その場で被害者(今回で言えば自転車の方)を救護する義務、警察へ通報する義務を自動車運転手は負っています。 相談者さんの心配されている点は、自分がこの義務に違反したのでは?という点だと思います。 厳密に...
ご相談内容を拝見しました。お悩みとのことですので一般論になりますがお答えします。 もし、訴えられたとして、検査や裁判等の費用は全て祖母側にて支払わなくてはならないのでしょうか? →訴えられ、相手の主張どおりの認定がされた場合にはその...
事故状況の再現がどこまで正確にできるかですね。 自動車と自転車では一般的には、自動車の過失割合のほうが重く 判断されますからね。 本件は、自転車の自損事故ともいえる状況があるようですね。 道路状況がわかりませんが、過失割合の争いになる...
警察からの呼び出しに応じないとなると、逮捕される可能性もあるため、速やかにお近くの法律事務所にご相談された上で、警察の捜査に応じてください。 弁護士から事件の見通しについて案内を受け、黙秘するのであればどの範囲で黙秘するのかを弁護士...
放置しておくと訴訟に発展すると思いますので、先方から届いた通知、いつまで支払いをしていたのかをまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談ください。
事故報告を行っているので、ひき逃げとして扱うことはありません。 被害届が出ていないので、調書も作成せず、受付記録にとどめただけと思います。 軽微な事案なので、被害届が出される可能性は、極めて低いでしょう。
相手方の情報がわからなければ示談交渉のしようがありません。 事故証明書ができたか警察に確認し、交付を受けてください。 被害者情報の記載があります。
時間的には問題ないので、処罰対象にはならないでしょう。 終わります。
被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
1、歩行者にけがのないことが、間違いないなら、届け出るまでも ないでしょう。 2、相手がけがをしたなら、過失傷害罪と道路交通法違反ですね。 相手の過失よりも自転車の過失を重く見るのが通例ですね。 けがの程度によって、不起訴か罰金でしょう。
すえこさん 確かに,弁護士特約を利用しても,すえこさんに経済的なメリットは,仮にご自身の自動車保険,対人保険を使うとなると小さくなります。過失がある以上等級に影響が出ることは確かだからです。ですので,保険会社は,ここは早期解決を図ると...
お母さまの弁護士特約が本件で使えるのであれば弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。弁護士特約ですと弁護士によっては特約の範囲内での弁護士費用の場合もありますので。