謎のクレームがきました
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと...
その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと...
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高...
相手方の考え次第なので何とも言えないところはありますが、接触禁止条項違反の違約金が300万円というのは高額の部類に属すると思われ、訴訟提起さえすれば必ず獲得できるともいいにくいので、相手方弁護士としては減額してでも示談で解決した方が得...
経緯としては別居と言えそうですが、 まだ今月の事となると判断はつきかねます。 財産分与に関しては別居時が基準となりますが、別居後に購入した車であっても、共有財産を原資としている場合は分与対象となり得ます。 不貞行為に問われる可能性...
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰...
可能性があるかどうかということであれば、判決に不服がある場合、敗訴者には控訴する権利がありますので、可能性はあるという回答にはなります。ただ、ご記載の経緯からすると、控訴されたとしても初回期日で結審となり控訴棄却になる可能性が高いよう...
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、 不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります
合意書は三者間の契約ですので、相談者さんも合意して初めて成立します。 相談者さんにとってA氏の署名捺印の真正の担保を取ることが最優先の事項であり、その為であれば合意が不成立になっても構わない程の譲れない一線なのか、あるいは合意成立が最...
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘...
不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料...
次回の和解期日が指定されている状況でしょうか? 裁判所に対して、簡単に事情を説明して、和解ではなく、判決を求めることはできます。 ただ、判決内容が現在の和解案よりも低い水準となるリスクはお考えになる必要があります。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご...
請求をすることと、当該請求が認められるかは別の問題であり、請求自体は可能でしょう。弁済をしており、清算条項が入っている書面が有効なものであれば、相手の請求が認められる可能性は低いように思われます。
請求予定金額を経済的利益として着手金を算定すると、着手金の金額は10万円と算定されるかと思います。 訴訟の場合も示談交渉の場合と同様の基準で算定する事務所もあれば、異なる基準を採用する事務所もあるかと思います。 いずれにしても、各...
移送申立てはできますが、認められるかは裁判所の判断次第となります。 なお、いずれにしても、調停と訴訟は別手続きですので、裁判官が両方の記録に当然に目を通すということはありません。 もし、目を通してほしければ、証拠として提出するとよい...
別途費用がかかるのかについては元の契約がどのようになっているのかによります。執行まで入っている契約であれば追加の費用はかからないでしょう。 回収ができないケースについては何割ということまではお応えできませんが実際にあるケースです。お...
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格という...
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。 具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要に...
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出する...
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
依頼を受けてくれる弁護士がいるかどうかは、弁護士には依頼を受ける法的義務が無く、受けるかどうかは個人の判断ですので、居るのか居ないのかは分かりません。 ただ、一般論として、LINEで送られたメッセージで嫌な気持ちになった、だけで裁判...
継続的不貞の場合、最終不貞行為時が時効の起算点になると解する余地はあると思います。ただ、仮に裁判等になった場合は争点になり得ると思いますし、最初の不貞を認識してから請求までの期間が経過しているという事情を精神的損害との関係でどう評価す...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
どこまでの調査が必要となるかは依頼している弁護士に確認するほかありませんが、現地集合が必要となった場合、明確な決まりがあるわけではありませんが、弁護士が依頼することになるのではないでしょうか。
弁護士であれば相手方の住所を調査することは可能です。 裁判所の管轄がどこになるかは請求内容次第ですが、こちらの住所地で行うことも可能であるように見受けられます。