弁護士さんへの成功報酬について

弁護士さんへの成功報酬について相談させていただきます。

1. 夫の不倫相手への慰謝料請求訴訟の和解交渉の席で、相手方から100万円の提示があり、私の弁護士さんはそれでいいのではとおっしゃいました。しかし、私は納得がいかず、自ら200万を裁判官に主張し、最終的に180万になりました。弁護士さんとの契約書では回収額の16%が成功報酬とありますが、私の主張で上がった分(80万)も成功報酬の対象となってしまうものなのでしょうか。

2. 夫から起こされた離婚裁判を弁護士さんにお願いしました。私は離婚を望んでいないことをお伝えしていましたが、契約書には、離婚の際の解決金に対する成功報酬のみが記載されていました。結果、私が離婚を受け入れず、夫の請求棄却となりました。そして棄却となった成功報酬として40万円の請求が弁護士さんからありました。しかし、契約書に書かれていない金額を事後弁護士さん側で決めて請求されたことに違和感を感じています。このような請求はアリなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

1について
契約書に記載がある以上、成功報酬の対象になると思います。
相談者様のご主張の結果ではありますが、弁護士の訴訟追行の結果でもあり、請求は認められると思料いたします。
2について
契約書に記載がなければ、請求できないと思います。
担当弁護士に契約書のどの記載に該当するのか確認するといいでしょう。

島田先生
ご回答ありがとうございます。
弁護士さんに確認してみようと思えました。

まず和解の金額についてですが、一般的には成功報酬に入るかと思われますが、最後の金額上昇分がご自身で行われた部分であれば、その点を話して考慮してもらえる可能性もあるかと思われます。

つぎに、契約書に記載のない成功報酬については認められませんので、請求する権限はないでしょう。

泉先生、ご回答ありがとうございます!
弁護士さんの意見に従っていたら100万だったので、
私が裁判官に直訴して得た分も丸々成功報酬になってしまうのは、どうもモヤモヤしておりました。
契約書にない成功報酬とともに、交渉してみようと思います。

ありがとうございます。