求償権行使と、離婚慰謝料、不貞慰謝料について
不倫をしてしまい、不倫相手の奥さんから不貞慰謝料の裁判を起こされました。
最近和解をし、慰謝料を全額支払いました。
不倫相手と奥さんは、離婚調停中です。
一緒にいるところを見かけたので、本当に離婚するか分かりませんが、奥さんからの答弁では、面会であると言われました。
そこで質問です。
①私が不貞慰謝料を全額支払いましたが、求償権行使をして、半分払ってもらうことは可能ですか?訴訟告知はしております。
②私が裁判で決まった慰謝料を払いましたが、不倫相手がまた不貞慰謝料を奥さんに払い、私が求償権を行使される場合もありますか?
③離婚調停で払う慰謝料は、離婚慰謝料ですよね?
よろしくお願いします。
>①私が不貞慰謝料を全額支払いましたが、求償権行使をして、半分払ってもらうことは可能ですか?訴訟告知はしております。
半分か否かはケースバイケースですが、貴方が求償権を放棄していない限り、求償権行使自体は可能でしょう。
>②私が裁判で決まった慰謝料を払いましたが、不倫相手がまた不貞慰謝料を奥さんに払い、私が求償権を行使される場合もありますか?
可能性はあるといえます。
>③離婚調停で払う慰謝料は、離婚慰謝料ですよね?
必ずしもそうとは限らず、「解決金」名目で包括的な解決を意図した金銭支払をすることもあります。
髙橋弁護士
ありがとうございます。
私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか?
メールにて交渉しましたが、離婚調停中でそれが終わらないと払わない。いや、今までの交際費や中絶費用を考えると払う必要ないなどと言われています。なので、提訴するしかないと考えています。
>私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか?
一概には言えません。詳細事情を共有しながら、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。