不貞行為なしの慰謝料

主人が会社の女性から告白を受け、そこから1週間ほどLINEのやり取りをしていました。
相手は主人が妻子持ちであることを知っていて、2人で会いたい、これ以上好きになりたくない、など、後の私との話し合いで"仕事上での憧れの意"と説明していましたが、それ以上と取れる内容を送ってきていました。
話し合い(電話)の際に精神的苦痛と夫婦関係を破綻させる行為として慰謝料請求をしたところ応じると誓約しましたが、振り込まれませんでした。
非常に難しいとは思いますが、払うの約束した以上彼女には必ず慰謝料を払わせたいです。内容証明や裁判も辞さない覚悟ではあります。
・このような場合、LINEの内容全てと他に提出した方が少しでも考慮してもらえそうな証拠はどう言ったものがありますか?
・慰謝料請求調停は女性には申し立てられないのですか?
・調停や裁判を申し立てる場合、相手の住所が分からないということで、会社から近い簡易裁判所で申し立てることは可能ですか?
以上よろしくお願いします。

相手とのやり取りの中で相手が支払いを約束したことに関する証拠があれば支払いが認められる可能性はあるでしょう。

ただ一般的には肉体関係のない不貞行為について請求するために裁判手続きを利用することは可能ですが、慰謝料請求は認められにくいでしょう。

また、裁判に関しては相手の住所がわからないと訴状等の送達ができないため、相手の住所は特定する必要があります。

泉弁護士様
お忙しい中でのご回答ありがとうございます。
電話で誓約をし、その後LINEで誓約した旨を確認した文書や電話の録音は証拠になりますか?
10万を請求しており承諾しています。

住所に関しては、相手の勤め先は分かっているのでそちらに送ろうと思っております。

あと、慰謝料請求調停というものは浮気相手を相手型として申し立てることはできないのでしょうか?
裁判よりも調停の方が簡易的である印象があるためできるなら調停にしたいのですが、可能ですか?

>電話で誓約をし、その後LINEで誓約した旨を確認した文書や電話の録音は証拠になりますか?10万を請求しており承諾しています。

捉え方次第では、不貞を理由とする損害賠償請求というより、和解(示談)成立を理由とする和解金支払請求という構成もあり得るかもしれません。

>住所に関しては、相手の勤め先は分かっているのでそちらに送ろうと思っております。

プライバシー等の問題もあるので、勤務先に内容証明を出すのであれば、本人限定受取にしておいた方がよいでしょう。