パパ活のお金を後から「貸した」と言われ返せと迫られてる。

3年程前にパパ活でお金を頂きました。
借金があり、向こうからお金をあげると言われました。
返せないからその代わりに月に2回程ご飯に行ってくれるならそれでいいと言われ、その後2回ほどご飯に行きましたが、明確な回数や期間は指定されてないので、その後は体調不良を理由に断ってました。
暫く会ってない間も連絡は来ておりましたが、シカトはせず対応はしておりました。

ですがここ最近になって恋人ができたと言ったらお金をぜんぶ返して欲しいと言われました。
こちらは貰ったと思っていた物ですが、向こうは貸したと言い張ってきます。

借用書などはありませんし、ちゃんと返すねなどと言った内容の会話もありません。

ただ、罪悪感から「返したい気持ちはある」と伝えた事はあります、、

この場合は変換に応じないとダメでしょうか。

交際などはほのかしてはおりませんが、ただ親の借金の話もしており、同情を買った部分はあると思ってます。
向こうから弁護士を通して訴状や詐欺罪で起訴される可能性などはありますでしょうか。

それが周りの家族にバレる事などはありますでしょうか。
家族とは同棲はしておりません。

仮に弁護士はこちらも付けた方がよろしいのでしょうか。

贈与ならば返還は不要です。

民法(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

肉体関係など、相手の目的や意向によっては不法原因給付になる可能性もあります。

民法(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、相手が交際などの意向がある中で、あなたが交際をほのめかして騙しとったなら結婚(交際)詐欺のような話になる可能性もありますが。

嘘をついてお金を騙し取ったのであれば詐欺となり得ますが、借金の話をしたら相手がお金をただくれたのであれば返す必要もないですし、訴えられるということもないでしょう。

現時点で弁護士をすぐに立てる必要はないかと思われます。

もし相手が弁護士を立てた上で請求を行なってきたのであれば、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。