お試し定期しばりなしで購入したのに勝手に定期購入にされ荷物を送られる。解約させてくれない
そういうことであれば、あとはもう、どう戦うかの問題ですね。 インスタで申し込んだときのフォームが今でも確認できるのであれば、どういう表記であったか証拠保全して、 解約する旨を相手方に改めて伝えて、 今後も受け取り拒否する旨を伝えて、 ...
そういうことであれば、あとはもう、どう戦うかの問題ですね。 インスタで申し込んだときのフォームが今でも確認できるのであれば、どういう表記であったか証拠保全して、 解約する旨を相手方に改めて伝えて、 今後も受け取り拒否する旨を伝えて、 ...
詐欺であることを立証しても、連帯保証人の解約は難しいでしょう。 それよりも、気になったのですが、店舗の賃貸契約はまだ継続しているのでしょうか。 おおもとの賃貸借契約を解約しないと、保証債務が増えてしまいます。 騙されたこと、支払いが...
すべて経過した場合は、流れたとみなして良いでしょう。 そうでない場合は、「可能な日にちをお伝えしておりましたが、その後いかがでしょうか。ご連絡をいただけないまま経過してしまった日にちもあることですし、当方としては、今回の件はお断りさ...
事前の説明も受けてないので、支払い義務はありません。 キャンセルメールをきちっと送信しておいたほうがいいでしょう。
こちら側が時間や都合を合わせて取りに行っていただくほかないと思います。放置すればするほどややこしいことになる可能性はありますので早めにご対応ください。
返金請求の対応が場慣れしているように感じられます。 任意の返金に応じないのであれば、訴訟提起等の方法で返金を求めて行くことが考えられます(仮差押え等の保全処分も検討すべきかもしれません)。 いずれにしても、お手元の証拠を持参の上、...
特定商取引法が消費者契約法の特別法になるので、特定商取引法 での処理になりますね。
誰でも簡単に儲かる副業というのは世の中に存在していません。個人情報を提供している場合は連絡があるかもしれませんが、LINEについてはブロックして、電話は着信拒否して連絡を絶って下さい。
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
ご質問ありがとうございます。 まずは、お手元の契約書をお持ちになって、お近くの弁護士に直接相談して、今後の対応方法を含め、 アドバイス等を求めることをお勧します。
windowsにしろofficeにしろライセンス違反品をそうでないとして買わされたのであれば詐欺(罪)になる可能性はあります。 出品時の説明や購入時のやり取りなどがわからないのでこれ以上の回答は難しいです。 営業妨害云々についてはどう...
消費者契約法が想定する断定的判断の提供の対象は、自社のサービスについてなので断定的判断の提供の適用は難しいように思います(消費者契約法4条1項2号)。 他方、不実告知については、消費者の契約締結に関する動機を形成するような事情につい...
このまま10年かけてかえした場合には手数料が合計で647,920円かかるとしても、期間を短くすれば、手数料の額は下がるかと思います。 詳しい話はローン会社に聞いてみてください。
そうなんですね、そうであれば振込をキャンセル処理できるようであれば、キャンセル処理し、相手方にはLINEで、①未成年なので契約を取り消す、②副業を勧誘する契約であるが契約書を受け取っていないのでクーリングオフするとメッセージを送って、...
単なる提案ですから、断るのは自由です。弁護士が入っているということなので、訴訟になる可能性もあります。その場合は、裁判所から書類が届くので、すぐにその書類を持って相談に出向いて下さい。 今からできることとしては、できるだけ、どういう内...
詐欺かどうかはなんともいえませんが、問題の大きそうな業者ではありそうです 契約書や登録画面などを見ないとアドバイスも困難ですので、お近くの弁護士に相談に行かれてください
金額もかなり大きいので、一度、契約書を持参して、お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
どのような人から、どのようにして受け取ったのか、どのような理由でお金を払っていたのかによりますね。 事情によっては即時取得による所有権の取得を主張できます。
相手方がどういう理屈でそのような主張を行っているのかが分かりませんが、契約解除や取消というのであれば、著作権を含めて作品は返してもらうことができるはずです。 また、代金が支払われていないということですので、こちらから契約解除に向けて進...
警察に相談しなければ罪に問われるというようなことはありませんが、相談してはいけないというようなこともありません。
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、契約書があればそれによると思います。基本的には、契約書に支払いや契約解除の条項などがあれば、それを基に検討しますので、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
>未払い分の料金は借金(債務)という形になるのでしょうか? 支払わなければいけないものであれば、あなたの債務です。 債務となるかどうかで何か状況が変わってくるのでしょうか?
日本からブックメーカー取引をすること自体が賭博罪に当たりうる行為であり、 それを推奨する予想屋が実際に告訴する可能性は極めて低いです (用語としての告訴というものの使い方にも違和感があります) どうしても不安でしたら、お近くの弁護士に...
お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...
LINEの音声通話からビデオで14万円のプランの勧誘をされているとすれば、電話勧誘販売にあたりえます。 契約書面は受け取っていますか?受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできますし、書面に不備があったり、書面をそもそも受け...
債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...
>書類が届かない場合、どんな方法で返還してもらえば良いでしょうか。 >事前に警察、弁護士さんに相談した方が良いでしょうか、詐欺になるのでしょうか、 >使途不明で何に使う書類でしょうか、 >此れは法律相談取扱分野としては何になるのでしょ...
医師であれば応召義務があるので、手持ちの資料で診療を断る正当な理由を立証できそうか、手持ち資料をもって法律相談に行くのがよいでしょう。 意思でない場合には、契約自由の原則があるので診療は断って問題ありません。 訴訟をされないことより...
契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。
拝見する限り、基本的に無視しても問題ない案件であるように思われます。 詳細なところは、実際にサイト等を見ないとコメントできませんので、不安であれば弁護士に相談に行かれてください。