友達に貸したお金の返金

その友人が借りたことを認めているのかどうか、住所等を把握しているのかどうかによっても対応が変わってくるかと思いますので、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで助言をもらった方がよろしいかと思います。

法的手続きについて質問

法的手続きを取った場合どれくらいの期間で裁判になるのでしょうか。 また法的手続きを取るにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか ケースバイケースです。 すぐに起こせば1―2カ月です。 しかし、法律相談したり、その後に証拠を集めたり...

元彼に立て替えたお金を返して欲しい

回収手段としては、訴訟や少額訴訟の手続きがあります。訴状の書き方などは上記文言で検索すれば見つかると思います。 相手の母親は何ら返還義務がないため連絡すべきではないでしょう。

元カレとの金銭トラブルについての相談

①合意が成立していますし、LINEに証拠があるようなので請求できるでしょう。 ②相談者が彼にお金を貸している状態なので返還請求ができます。ただし、証拠が不足していて裁判で認定されない可能性があるでしょう。 ③返還の合意の上で相談者が立...

未回収(家賃)について

時効は5年ですね。 相続関係がわかりませんが、あなたが権利者なら、催告書を含む法的回収か、 契約解除を考えたほうがいいでしょう。 わからないときは、最寄りの弁護士に相談して下さい。

同居人の引っ越しに伴う損害賠償請求について

Aが負担すべき費用を相談者が代わりに負担しているので、Aに対して請求することができます。 専門性は関係なくどの先生でも対応できると思いますが、弁護士費用が請求額よりも高額になる可能性があります。

後払い決済 ペイディの支払いについて。

1か月後に確実にお支払いができるということでしたら、十分可能だと思います。 ただし、遅延損害金がプラスになってしまう可能性があることには気をつけてください。

盗みになるのかどうか

窃盗にはなりませんが、横領などの罪になる可能性があります。 それ以上に、このまま支払が続くことには問題があるため、弁護士に依頼の上解約手続きをしたり、支払を止める必要があるでしょう。 さすがに、本体がないから解約手続きが一切できない...

債権回収するために話し合う際のアドバイス

可能であれば、先に携帯電話の番号を聞いておくとよいと思います。 携帯電話の番号が分かる場合、弁護士であれば、照会を通じて、契約者の住所等が判明することが多いです もちろん、法人名義の携帯電話を利用されていることなどもありますので、絶対...

金銭トラブルについて

内容証明は飛ばしていいでしょう。 10万円がいいでしょう。 少額訴訟のほうがいいでしょう。 あなたの住所地の裁判所で可能です。

金銭トラブルについて

一般的なご回答になりますが、訴えを起こすためには相手方の住所と名前の特定が必要です。住所が不明な場合や特定ができない場合は、追加で裁判上の手続などが必要になりますので、お近くの弁護士や裁判所にお問い合わせされることをおすすめいたします。

メルカリで訴えると言われました。

販売した商品の説明欄のところに、Appleの商品ではなく〇〇会社のものです、としっかり記載したのであれば、たとえば詐欺で訴えられることはないと考えます。 メルカリの内部で苦情申し立てなどが出来るのであれば、運営会社から問い合わせなどが...

裁判所からの調査報告書について

>自分で大体は調べたのですが住んでなさそうな場合は裁判はできないのですか? 大体は調べたとのことですが、どのような調査をしたのでしょうか? >それと住民票も取ってきて欲しいと言われたのですが他人の住民票なんて取れる物なんですかね?...

借りパクした元友人への対処法

事務所にもよりますが着手金と報酬金合わせて30万円~、時間は相手が争わなければ3か月程度、争えば半年~1年程度というところではないでしょうか。

知人との金銭トラブル

勤務先でいいので、返済請求書を出すといいでしょう。 他方で、住所を調べる努力をしてください。 相手は、返済する気持ちは、初めからないようですね。 詐欺として警察に相談をしてもいいでしょう。

弁護士の受任のご連絡についてお聞きしたいです

連絡をするのは、弁護士事務所宛にする方が良いと思います。 また、ご相談者様が弁護士に依頼し、その弁護士から、弁護士事務所宛に連絡をしてもらうことも可能です。 ご参考にして頂ければと思います。

実父から別居中の夫に貸与したお金の返済は可能か。

相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...

債権の強制執行について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 給与でなく業務委託報酬であったということなので,差押債権を業務委託報酬として再度申立をし直さなければいけません。 また,おっしゃるとおり財産開示手続の申立てや,第三者からの情報取得...