弁護士からの携帯電話番号の開示請求

あるサービスの料金滞納の件で、弁護士より債務回収の知らせがきました。
電話番号とメールアドレスだけで利用するサービスです。
そのサービス自体、使用したかもしれないといった程度の認識ですが、請求されている金額(1万円未満)の身に覚えはなく、そのままにしております。

弁護士より裁判所を通して電話番号の契約者情報の開示請求ができるというのを知りました。
サービスに利用していた携帯電話は会社名義なので、会社に連絡がいくのはとても都合が悪いのですが、このような場合(相手方だけの債権の主張で)でも開示請求まで可能なのでしょうか?

電話番号からの照会については、裁判所を通さずとも可能です。基本的に債務不履行が前提であれば、契約者情報自体の開示は行われるケースが多いでしょう。

本当に弁護士からの連絡であれば、一度弁護士に確認をした上で事情を説明してみても良いかと思われます。

ありがとうございます。