個人商店主催の習い事で得たお買い物券の取り扱いについて相談したい

個人商店(楽器店)主催の習い事をしていたことがあり、その店の「友の会」会員となり、会員積立して、満期でボーナス付きのお買い物券を貰いました。現金引き換え不可と書かれた金券です。楽器購入やメンテナンスに使用出来るものです。

50万円近く相当の金券が手元にあります。習い事を辞めてしまったので、使い道がありません。
ボーナス分を除いた、自分が積み立てした分だけでも取り返すことは可能でしょうか?

直接、お店に聞いても良いのですが、店員がそういう案件に対応出来るとは思えず、事前にご相談させていただきました。

同種事案の経験は無いのですが、
回答がつかないようなので、回答させていただきます。

まずは、「友の会」入会時の規約を確認なさって、ご自身が利用できそうな条項がないかお調べください。
とはいっても、個人商店ということからすると、規約書面など存在しないと予想されますので、一歩踏み込んで回答を続けます。

互助団体に近い形の積み立てに関しては、
手数料(3,4割)を引いて返還をしている事例(もっとも、それは規約で明記されているものですが)がありますので、そのような事例を参考にされるのもよろしいかと思います。

また、本件での問題点は、既に金券(現金引換え不可)を受け取ってしまっていることです。他の会員に譲渡売却できればよいのですが、現実的には難しいようにも思われます。

解決方法としては、ADR手続きのご利用もご検討ください。
私は富山の弁護士会所属ではないので、自分の所属会のADRの場合でお話をしますと、初期費用としては裁判所の手続きを利用する場合よりも安い点がメリットとしてあげられます(主に印紙代が必要ない影響)。また、解決までの期間も比較的早い(平均して期日3回、3か月程度)です。訴訟とは違いますので、相手方が応諾する必要がありますが、応諾率が約半数、解決率ベースですと3割程度です。
費用が無駄になってしまうリスクは勿論ありますので、慎重な判断が必要ですが、紛争解決の選択肢としては一考の余地はあると思いますので、ご検討ください。

回答が無いと諦めていたところ、思いがけずアドバイスをいただいており、お礼が遅れたお詫びと回答のお礼を申し上げます。
気苦労も含めると、色々と面倒そうなので、物を買って、他者に買い取って貰うことを検討したいと思います。ありがとうございました。