友人に貸した病院代の返済方法について相談
離婚協議中(双方とも離婚には合意しているが相手がなかなか離婚届けを出さない)の友人に
彼の病院代(うつ病など)を貸しています。
以前より奥さんが病院代を出してくれないと何度も貸しています。
以前は手渡しでしたが1年前より振り込むようになり(手渡し現金の時もある)銀行の明細にはすでに100万円近くの証拠があります。
友人は奥さんと別居中で養育費の支払いがあるから、返済はできない。
それどころか病院代がないからまだ貸してほしと言ってきます。
離婚協議中ではありますが、友人の奥さんに直接返してもらうことは可能でしょうか。
弁護士さんを通して友人の奥さんに連絡した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
相手に返済義務がないので、無理でしょう。
養育費の支払いをしているということは、
収入があると思われますので、別居中の「奥さんが病院代を出してくれない」
という言い分は理解できません。
返済しない方便のように感じます。
ご回答ありがとうございます。
貸したお金を友人が医療費に使用しているなら
借金をした理由が「日常家事債務」に該当するのかと思ったのですが
それは奥さんも返済義務にはならないのでしょうか。
弁護士さんを通して友人相手に返済を交渉する方がよさそうですね。
「日常家事債務」は、
夫婦の共同生活維持の便宜と第三者の期待を前提とするものです。
共同生活が破綻していてそのことを知っている
奥さんが支払いをしないと言ってることを知っている
⇒家計から支払いを受けられるとの期待が存しない
上記と、金額面からすれば、奥さんが連帯債務を負うとは考えられません。
なるほど。
相手に支払い能力がないのなら弁護士さんに依頼したところで
泣き寝入りしかなさそうですね。
ありがとうございました。