急な退会による損害賠償

個人の音楽教室を開いています。

12月20日に退会の申し出を受け、年内で辞めたいと言われました。
1月のレッスン日は4回決まっていましたので、規約に則って1月はレッスンさせてほしいと伝えました。了承した後から色々私の落ち度を言われてメールを既読無視されています。

規約には、
・退会の申し出は30日前とする旨
・年間費3500円を1月に請求する旨
・確定したレッスン日は欠席でも請求する旨
・月謝制で毎月決まった回数をお願いする旨

を規約に記載がありました。

急な退会は、年間費の件もあり、バックレたいのかもしれません。

教室に入会されて3ヶ月ですが、下記のように振り回されており、面倒な保護者さんでしたので、辞めていただくのは納得していますが、ピアノ教室なので、固定したレッスン枠で、半年くらいは空けていますので、すぐに新しい方が入る訳ではありません。

他の生徒達にもレッスン枠の変更をお願いをしてしました。お陰でスケジュールが乱れ、仕事の偏りが生じています。一度生徒さんにお願いして変更いただいた話を元に戻すことは難しく、損害や迷惑が生じました。

★10月入会の保護者(生徒2人)

・レッスン日の回数変更(1回)
※規約違反ですが、習い立ての為、了承してしまいました。売上減少あり

・曜日変更が多い(3回以上。固定だと言っているのに毎月変更された)

急な退会で、1月の月謝以外に今までの損害や未来の損害を数値できない場合は、キャンセル料を請求することは難しいものでしょうか??

内容証明郵便・小額訴訟以外に、ADRは可能でしょうか??

規約で定めた1月の月謝以外の請求は難しいでしょう。

曜日変更等に関しては、同意をされることで、
継続的な契約の維持の利益を得ている面がありますので。

ADR 利用自体は可能ですが、赤字前提で、
今後別の生徒の不払い抑止や、お気持ちの面で利用されるのあればということにはなろうかと思います。
 参考に、お住いの岐阜の弁護士会ADRを記載します。
 申立手数料1万1000円 郵送費前納分1人あたり1000円
  2回目以降は期日手数料5500円をそれぞれが負担
  これに成約手数料がかかります。
 *私は岐阜弁護士会所属ではないので、運用面はわかりかねます
 *web情報を基に記載していますが、変更等の可能性がありますので、正確な情報は、直接お確かめください(参考にということでQ&Aから参照されている方も)

内容証明に関しては意味があるようには思えません。

規約で定めた1月の月謝以外は難しい=年間費は不可で月謝のみ請求可になりますでしょうか?
年間費は一括で毎年1月に集めていました。