口外禁止条項の入った和解合意書を取り交わしたが、その債務の返済が期日までにされない。
とある金銭消費賃借契約に関して口外禁止条項付きの和解合意書を取り交わしたのですが、合意書に記載の返済期日を半年過ぎても返済がされません。
また、契約相手も音信不通で連絡手段がない状況です。
口外禁止条項がある影響で詳細もあまり記載できず誰にも相談できていないのですが、返済されないまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
口外禁止条項が記載されているとしても、弁護士への相談等、正当な理由があれば条項違反にはならないと思われます。
そもそも、相手が合意内容を履行していない状況ですので、
可能であれば、まずは、お近くの弁護士に直接相談して、今後の対応を含めて、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
口外禁止条項も違反にならないとのことですので、まずは弁護士へ相談してみたいと思います。