お金を貸したら音信不通になりました。
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...
>以上の前提が正しいとした場合、再審を申し立てたり、その他に有効な方法はあるでしょうか。ご教示お願いします。 訴訟記録一式をもって弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか?
端からあなたを騙すつもりでお金を騙し取られたのであれば詐欺罪の可能性があるのですが、今回は1回は実施されていますので、最初から騙すつもりはなかったと評価される可能性が高いです。また、公序良俗に違反する契約に該当しそうなので、不当利得返...
内容証明送る、裁判との事ですが、内容証明受け取らなくて大丈夫でしょうか? →内容証明郵便は単に郵送方法の一つに過ぎず、それ自体で何か法的効果があるわけではありませんので、受け取らないことで何か不利益が生じるわけではありません。 また...
詐欺は個人間のものが多いですね。
犯罪収益移転防止法違反です。 逮捕はないと思います。 罰金50万円位になる可能性はあります。 家宅捜索される、あるいは未成年なら親にばれます。
プライバシー権侵害に該当する可能性が高いので、実家に送ることはお控えになったほうが良いと思います。 当事者間での話合いの解決が難しい場合には、家族等の第三者を巻き込むのではなく、相手に対して訴訟を提起するというのが原則的な対応となります。
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にし...
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というような...
瑕疵担保責任を問える車両でしょうね。 契約解除がいいでしょうね。 あつかってくれる弁護士か司法書士を探すことですね。
>程度によっては、裁判官の変更はあり得るということでしょうか。 ないと思ってもらった方がよろしいかと思います。
どのような登録が必要な業種だったのかによります。 登録のない業者による取引が、民事のレベルにおいても無効な取引になるような例もあれば、 無登録であっても民事のレベルでは有効な契約である場合もあります。
本物であるという前提で出品したのであれば、実は偽物だったと判明すれば相手から契約を解除(キャンセル)できます。もっとも、裁判になった場合で言うなら、相手が「偽物だ」と証明できないといけず、疑わしいと言うだけではいけません。 したがって...
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
その時に出品者の方から訴えると言われました。 訴えられるのでしょうか? →訴訟提起することは自由ですので可能性としては訴訟手続きをする可能性はあります。 もっとも実際に訴訟手続きをするにも労力がかかりますので、訴えるとは言っても口だけ...
払わなくていいでしょう。 訴訟の可能性は、極めて低いです。 解除通知は出しておいたほうがいいでしょう。 証拠は保全し、知恵袋も保全して置いてください。 今後しばらくは、メール、書面での催告が続くでしょう。
弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...
合意書に無理やりサインさせられたわけではないでしょうし、それにサインした時点で解決済みとすることが多いです。
>恫喝されて >精神的にダメージがありまたありもしない >事を『この人はクレーマーだからとか』 >公の場で言われ訴えることは可能でしょうか? 訴えるというのは裁判を起こし、慰謝料を請求したいということでしょうか? 裁判で請求が認めら...
新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。 賠償額を追加するならば、次に間に合うかはともかく、どこかで主張の追加、訴えの変更(拡張)は必要でしょう。
もともとどのような話になっていたのですか?というだけの質問なのですが、書かれている内容だけをもとに回答します。 相手を訴えることは可能です。
心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,費用対効果の観点から訴訟にはなりません。ほっておけばいいのではないでしょうか。
詳細が分からないので詐欺なのかどうか判断がつきませんが、請求額が約2万円ということであれば、裁判を起こしてくるようなことはないかと思います。
商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。 印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれて...
>Twitterで初期費用ありの副業をやる予定で >相手にやる!と言ったんですが、色々ありそのあとにやっぱりキャンセルでと言ったら >「Twitterのプロフィールにも書いてある通り初期費用の20パーセントのキャンセル料5500円を支...
>これは脅迫罪などには当たらないのでしょうか。 状況がよく分からないのですが、脅迫罪には当たりません。
具体的なサービス名や保存したスクショを確認しないことには判断できません。 一度弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
質問されただけでは(回答を強制しているわけでもないので)プライバシー侵害とまでは言えないでしょう。 無関係なことを聞かれて不快に思ったことを、施設の長などに伝えて適切な指導をしてもらうことですね。