詐欺未遂にあたるかどうか教えて下さい
マッチングアプリで知り合った人に生活が苦しいのでお金を貸してほしいと言われ10万円ほど貸しました。返済を求めたところ、仕事で必要な物を購入したので今は返せないと言われました。しかし後日相手と思われるTwitterを見つけ、そこには就職決まらないといった内容があり嘘をつかれている事が発覚しました。不安になり相手のアカウントかどうか問いただした途端、アカウントをブロックされTwitterも鍵がかけられ、悪意のあるIDにされていました。この場合、詐欺未遂にあたりますか?
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。
もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。