銀行口座が詐欺に使われ被害者の弁護士から返金を要求されましたが支払わなければならないでしょうか
10月12日に、18歳の娘名義で本人が開設した覚えのない銀行口座が詐欺の振り込み口座に使われていたとして、詐欺被害者の弁護士から振り込んだ金額の返金を要求されました。当該の口座は銀行から不正使用の形跡があるとの連絡があり、7月26日に強制解約になっています。10日以内に支払いを要求されていますが支払わなければならないでしょうか。
娘さん名義の口座がどのような経緯•理由により作成されたのかを精査する必要があります。
口座開設に必要な個人情報を他人に知られたことに何らの関与もしていない場合には、損害賠償責任を負わない可能性があります。他方、口座開設に必要な個人情報を他人に教える、不注意で知られた等娘さんの個人情報が他人に知られたこたについて何らかの関与がある場合には、損害賠償責任を負う可能性もあります。
10日以内の支払は請求して来た側が一方的に設定したものなので、そのとおりに応じてる必要はありません。
まずは、弁護士に個別に問い合わせ、届いた通知を持参の上、娘さんと親御さんで一緒に弁護士に直接相談し、今回の対応につき、適切な助言を受けて下さい。
※18歳ということは娘さんは現時点では成人として扱われるため、損害賠償請求される当事者は法的には娘さんになります。ただ、まだ学生など社会経験は少ないと思いますので、親御さんも一緒に同じ弁護士に相談なさって下さい。
その口座開設につき、何ら落ち度がないのであれば(例えば盗難被害にあい、身分証等を勝手に使われ口座を作成された等)賠償義務を負わないとすることもあり得ますが、口座の売買や、口座開設に協力したり、身分証等を貸し出したりしたようなことがある場合は賠償義務を負う可能性も出てくるでしょう。