元婚約者への訴訟などについて

元婚約者に携帯の名義貸しをしてしまいました。同棲中に金銭を一切渡さないので同棲解約をするので携帯本体を返して欲しいと言いましたが、そのまま所在不明、音信不通になり携帯料金も未払いで強制解約になりました。Wi-Fiがある所では使えるので何度かLINEをしましたが今はブロックされ実家にも葉書を送りましたが返事がありません。立て替えているお金もあります。この場合、携帯本体の返却、未払いの携帯料金の一括支払い、立て替えているお金の一括返済は少額訴訟でいいのでしょうか?身体の関係はなかった様ですが交際中に他の方と交際してた様です。(交際相手の女性から聞きました。)交際期間中、私は元婚約者の子どもを妊娠していました。慰謝料請求もできますでしょうか?よろしくお願いいたします。

合計60万円以下なら少額訴訟です。
婚約に関しても慰謝料請求が可能なようですから、地元弁護士に
事実整理をしてもらうといいでしょう。

内藤弁護士様
ご回答ありがとうございます。名義貸しについてですが、刑事罰に問われますでしょうか?現在、公的基金を受けておりますが名義貸しについて弁護士さんから県への報告義務はありますか?(名義貸し、訴訟などについて)また今後、公的基金の打ち切りなどはありますでしょうか?ご教示ください。

刑事罰ないでしょう。
報告義務ないでしょう。
打ち切りないでしょう。
終わります。