クーリングオフを無視する、業者の対応について。

8月下旬、深夜に害虫の回収依頼を業者に頼みました。

業者からこの部屋には50匹以上はいる。業務用の駆除剤をまかないと害虫であふれかえる。と言われ、本来50万以上するが特別に30万に値引きすると言われ、そんなにいるならと依頼しました。

現金で支払ってほしいと言われ、車に乗せられて現金を下ろせる店舗がないか数店舗まわされました。

結局スマホ振込を室内でして、終わったのですが後日法外請求であることが発覚し、消費者センターへ相談し、代理交渉を依頼しました。
クーリングオフが可能とのことで、ハガキを業者に送っています。

以下回答です。
クーリングオフは薬品を使用してるためできない。
ただ、車に乗せることは非を認め、迷惑料は支払う。
迷惑料支払いの同意書を送るから署名してほしい。
実際にきたのは、業務に関する和解金という名目です。

数日後にまた害虫がでたことを伝えると、返金はしないが、全く同じ契約内容で再施行する。

相談1.
薬品は合計10リットル以上します。もし、再施行の際に明らかに薬品を持ってこなかった場合、詐欺罪にあたるのでしょうか。
また、その場で警察を呼んでも意味ないでしょうか。

相談2.
クーリングオフの対象であるが、小額起訴をして勝っても、返ってこない可能性があるため、数万で手を打ったほうがいいとセンターから言われました。
こういったケースでは、全額取戻すのは難しいでしょうか。
まだ同意書は書いてません。

相談3.迷惑料は6万です。相場はないと思いますが、妥当でしょうか。

薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。
現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏まえて効果なかった=現存利益なく返金不要というような考え方もできるように思われます。

弁護士に依頼し、弁護士と業者間で交渉してもらった方が全額返金の可能性は高まります(※事案の詳細が分からないため、あくまで一般論としてご理解ください)。
私の所属している弁護団では、50万円程度の案件は、着手金が5万5000円(税込)、報酬金は、回収額の15%+税で受けています。
※訴訟になった場合は、着手金がさらに増額となります。

かけた弁護士費用との割合になると取戻し額は半分程度になってしまう可能性がありますが、業者を許せないのなら、弁護士委任をして取戻しを試みることをお勧め致します。迷惑料6万というのは、被害額との割合でいうと12パーセントなので回復率として少ないです。

結論として、すでに相談されている消費生活センターから、当該地域の消費者問題・消費生活問題を取り扱っている弁護士や弁護団の紹介を受けられないか確認するとよいでしょう。
※なお、国際ロマンス詐欺や投資詐欺については、弁護士が実績のない被害回復をうたい着手金をとるというような法律事務所の被害例が多発しており、注意喚起がされているところです。そのため、できるだけ、お住まいの地域の弁護士会の消費生活に関する法律相談や消費生活センター経由で弁護士を探されることをお勧め致します。

追記となりますが、弁護士に依頼した場合の費用体系は各弁護士・各弁護団で異なりますので、個別にご確認ください。
その上で、見通しや費用対効果を確認した上でご依頼されるか決められると良いと思います。
どうぞよろしくお願い致します。