婚約中の浮気による支払い義務と再度の慰謝料請求可能性について
可能です。慰謝料については一度過去の不貞行為に対しての支払いとして認めているのみであり、そこから新たに不貞行為を行った場合には新たに別の慰謝料請求権が発生します。 ただ、違約金の40万円と言う金額がそのまま有効となるかは争いがあると...
可能です。慰謝料については一度過去の不貞行為に対しての支払いとして認めているのみであり、そこから新たに不貞行為を行った場合には新たに別の慰謝料請求権が発生します。 ただ、違約金の40万円と言う金額がそのまま有効となるかは争いがあると...
不貞行為を原因とした損害の賠償とその遅延損害金の支払いを求められているかと思いますが、なにか余分なものが請求されているかもしれないとお考えなのでしょうか?
復縁は自由にできますね。 あなたが法的に守られる立場にいるかどうかです。 これで終ります。
ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不...
被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...
この場合どうしたらよいのでしょうか? ・・・面談が必要ですので お近くの弁護士を探されるのがよいです。 弁護士は広告・直接勧誘などについて 制限がありますが このサイトから弁護士を探すことも可能です。
脅迫や恐喝行為となる可能性はあるでしょう。また200万円の請求は高額かと思われますので、減額交渉の余地は十分あるかと思われます。 ご本人で交渉をするのが難しい様に思われますので弁護士を立ててしっかりと対応された方が良いでしょう。
弁護士を入れても良いですし、直接ご本人が弁護士へ連絡をしても構いません。金額面や支払い条件等について交渉する予定がない場合はわざわざ弁護士を立てずとも良いかと思われます。
害意(例えば、配偶者の人格を著しく害する意思や婚姻関係を廃絶する意思等)があったとは考えにくいため、免責債権になると考えます。
別居についての証拠は必要となるでしょう。一緒に住んでいないことについての証拠提出を求めるとともに、そもそも不貞が原因なのかについても争う余地はあるかと思われます。
裁判所の判例上、内縁関係が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害の賠償を求めることができるとされています。 ご投稿内容からは定かではありませんが、そもそも、内縁関係が成立してい...
>相手方はこちらに支払い能力があると思っていると思います。 ちなみに3人とも同じ職場なのですが、わたしが退職すれば少しは減額要素になり得ますでしょうか。 退職自体は、法律的には減額要素とするのは難しいです。 ただ一般論として、退職...
認められる可能性はあるでしょう。既婚者とは知らなかったという主張については、知らなかったことに落ち度、過失が全くなかったと認められるケースはあまり多くはありません。 もし慰謝料請求がなされた場合は、すぐに弁護士に相談し、法的に支払う...
養育費等については、お互いの収入によって決まってくるため、そもそも月20万円もの養育費の支払いが必要かどうかを計算する必要があるでしょう。 支払いについては優先順位があるわけではありませんが、未払いとなったものについては訴訟や強制執...
・どのような記載が診断書にあれば支払い義務が発生するのでしょうか? >>一般論ですが、「交際相手とのやりとりが原因で云々」と、原因があなたにあることが記載されていれば多少不利です。 ・支払い義務がなくとも示談書を作成し、お互い今後一...
ご回答申し上げます。 減額の交渉は、ちょっとずつ値下げというより、いくらしか払えない。それ以上なら、裁判官に決めてもらうほうがよいと自分が決めることが始まりです。 決めた後、相手に伝えて、相手が応じれば終わります。 ですが、相場とい...
まずは一度弁護士に相談に行ってみてください。 ご自身で対応するにしても、具体的な事情を説明したうえで助言をもらった方がよいかと思います。
年収は380万くらいなのですが私の給料から生活費家賃代学費などを払っているのでもう払えない状態なのですがこの状態で自己破産は可能でしょうか? 可能です。 また不貞行為の慰謝料も免責になりますか?? その時点までのものは免責対象です。
前の不貞は知られていますかね。 知られていれば、破綻とまではいきませんが、形骸化してるとは言えるかもしれません。 減額要素になりますね。 また、求償として、男にも半分以上の責任があるでしょう。
【質問1】 請求する側が自由に金額を設定できますのでいくら請求されるかはされるまで分かりません。 【質問2】 弁護士に依頼したとしても減額が成功しないケースもあります。請求された時点で弁護士に相談してみてください。 【質問3】 依...
誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。
婚約の成否の問題と、別れた理由に正当性があるか否かでしょう。 相手の主張の詳細も確認する必要があります。 いずれも、従前の経緯を聞かないと、判別できない性質のものな ので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。 家庭裁判所に適正額の養育...
一般論ですが、証拠については、立証する責任を負う側がしかるべき手段により入手するのが原則であり、あなたの方で応じる義務はないように思われます。 これ以上は、公開の掲示版でやりとりふるのは望ましい内容とは思われませんので、個別に弁護士...
相手方において訴訟で認定可能な損害が発生しているとは考えられず、損害賠償に応じる必要はないように思います。
補足です。 ネット上で、実際話も聞かない状態で、 不貞慰謝料に対する今後の対応を述べるのは心配が残ります。 面談に行ったら100%正確な回答が得られるわけではありませんが、 精度はあがりますので、可能であれば面談相談をお勧めします...
既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...
その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...
喧嘩をした際にご相談者様が故意又は過失によって何かを壊したということであれば、損害賠償義務として修繕費の支払いをする必要があります。 ご参考にされてください。