不倫相手からの求償請求への対応について
①: 無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案...
①: 無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案...
求償権の請求自体は放棄をしていないのであれば可能でしょう。ただ不貞相手の配偶者が知った場合、嫌がらせのリスクはどうしても排除しきれないかと思われます。 相手の電話番号等がわかっているのであれば、弁護士を通して相手に連絡をし、話をまと...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。私の経験では、簡単に結論のだせない事案です。他の理由もつけてくることが実際には多いです。予断は禁物です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。悪質な事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。
委任していた弁護士に保管をお願いしてみてはいかがでしょうか。弁護士であれば、基本的に5年間事件記録を保管しておく必要があります。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、...
示談書には「その他の債権債務不存在」との文言が入っているのが通常ですので、示談成立時よりも過去の口外事実に対する損害金の請求はできないようになっていると思われます。 なので、示談書に口外禁止条項をつける場合には、予め、口外した損害とし...
「払え」というのは脅迫になりませんが、「家に行って親と話す」という部分で脅迫行為と なる可能性はあります。 慰謝料については、ある程度相場がありますので、その金額を支払えるのであればその金額で和解を 申し入れ、それでも、相場を超えるよ...
不倫の慰謝料請求についての依頼を弁護士が受けていないのであれば、基本的にその件で相手の対応をするということは代理権がないので行いません。簡単な説明程度の対応をするかどうかは弁護士にもよりますので、一度相談されてみると良いでしょう。
ご自身での話し合いが難しいのであれば、代理人を立てて交渉するかを個別に弁護士に相談の上で検討されると良いでしょう。
電話をしてきた目的が何なのか不明ですが、不貞行為の慰謝料請求であれば相手男性ではなくその配偶者の代理人から来るのが通常ですし、不同意わいせつの疑いがあると考えた男性が弁護人として選任した可能性もゼロではないと思います。 支払義務はご質...
ご相談の事案は、不法行為による損害賠償請求と位置付けられます。 一般に、不法行為による損害賠償の請求が認められるためには、㋐請求される側に落ち度があること、㋑実際に損害が発生したことを、請求する側が証明することが必要とされています。 ...
性交渉・不貞があったとはいえないケースであれば、貴方が法的な賠償責任を負うことは原則としてありませんが、いわゆる迷惑料・解決金を支払って仲間内のトラブルを解決するということはあり得ることだとは思います。ただ、ご記載の事情を前提とする限...
「私にとって不利になりそうな内容」とのことですが、ご質問者様の主観的な意見だけではなく、第三者の目(意見)を反映しているでしょうか。できることなら、黒塗り(マスキング)はしないに越したことはありません。
>【質問1】 詳細不明ではあるのですが、不貞に関する直接証拠がない場合、立証方法としては「性交渉」を推認させる間接事実を積み重ねていくということになりますが、ご記載の事情からすると、立証は難航する可能性があると思われます。 >【質問...
妻側の要求として【不貞慰謝料プラス離婚慰謝料】とのことなのですが、仮に、離婚理由(婚姻破綻)の主な理由が不貞ということであれば、「不貞慰謝料+離婚慰謝料」というより「不貞慰謝料⊆離婚慰謝料」という理解になるのではないかと思われます。3...
まず、15日以内の支払を求められている点については、債権者がとりあえず設定した期限に過ぎませんので、特に従う必要はないでしょう。初手としては、弁護士に相談予定なので、請求の根拠(医療費の領収証など)の開示をお願いしたい旨の応答をしてお...
不倫をしたことを理由とする離婚慰謝料としては、一般的には200~300万円とされています。 もっとも、不倫以外にも離婚原因があるといった場合には、300万円を超えてしまう可能性もあります。 具体的な事実関係にもよりますが、不倫をしたの...
具体的な対応については、直接相談する弁護士に聞いて下さい
車を買ってもらった行為は、法律上贈与契約とされるでしょう。書面によらない贈与は、履行が終わった部分を撤回することができません。車の名義もBさんのものですから、法律上は返す必要はありません。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。 お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話す...
①相場については、婚姻継続の場合、数十万から100万円、離婚になった場合は100から200、悪質なもので300万円といわれています。 そのため、今回は非常に高額な請求です。 ②ホテルもラブホテルやビジネスホテルなど種類がありますが、...
妊娠•中絶に関する裁判例の動向を分析すると、昭和→平成→令和と時代が変わるにつれ、合意のある妊娠•中絶の場合には男性側は損害賠償責任を負わないという女性側の自己責任的な考えから、男女の性の差に目を向けた考え(妊娠•中絶の女性側の負担•...
実際に会うことについては、あまり推奨はいたしかねるところです。 その場で、高額な慰謝料を支払うという書面にサインをさせられるなど、ご相談者様にとって不利な状況になる可能性やトラブルが生じてしまう可能性があるため、弁護士を介入して話合い...
>この場合、もし奥様から訴えられたら私はどうなるのでしょうか? >ラインや電話で知らなかったと証明出来るのでしょうか? 相手男性が独身であると信じるにあたって貴方に過失がないと評価できる場合は、貴方は不法行為責任(不貞慰謝料を支払う...
浪費が主な背景ということになると、免責調査型の管財事件になる見通しとなりますが、収入との関係での浪費金額の大小、浪費した期間の長短、浪費した時期と破産申立時期との関係、破産手続への協力の程度によっては裁量免責となる可能性は十分にありま...
ご記載の事情について検討しますと、 >・男から夫婦関係は破綻していると聞いていた(別居はしていない) →不貞当時、不貞相手男性と被害配偶者が同居していたのであれば、実務的には婚姻破綻は認定され難いところです。 >・男との不貞行為関...
お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自...