夫婦関係が破綻していた彼と関係を持ったが、200万円の慰謝料請求は妥当な金額か

娘が付き合っている男の元嫁から慰謝料200万円を請求されそうです。この金額は妥当なのでしょうか?
・男から夫婦関係は破綻していると聞いていた(別居はしていない)
・男との不貞行為関係は4ヶ月
・男と元嫁の結婚歴は4年程
・4歳と2歳の子どもがいる
・娘と男の不貞に元嫁が気づき夫婦関係が破綻
・男と元嫁はこの件を機に離婚成立
・3人で会って口頭で慰謝料の請求。印は押していないが一筆は書いた(これから公正証書の作成予定)

金額の妥当性についてのご質問ですが、

既に和解が成立していると思われます(押印は要件ではありません)ので、
今から争うというのは難しいように思われます(口頭でのやりとりや書いた内容の精査が必要)。

これが例えば2000万円といった金額であれば、無効主張というのも考えられなくはないですが、離婚に至った慰謝料として200万円での合意であれば難しいと思われます。

「男から夫婦関係は破綻していると聞いていた(別居はしていない)」という事情では、慰謝料請求が否定されない傾向にあります。
また、離婚が成立した場合ですと、いわゆる慰謝料額の相場は150~200万円とされています。
3人で会って口頭で慰謝料の請求をされ、仮に額についても認め、一筆を書いているとなりますと、慰謝料額を変更することは難しいと思われます。
なお、200万円を支払った後に、男に対して求償権を行使できるように、求償権を放棄するという文言を規定しないことがよいかと存じます。

ご記載の事情について検討しますと、

>・男から夫婦関係は破綻していると聞いていた(別居はしていない)
→不貞当時、不貞相手男性と被害配偶者が同居していたのであれば、実務的には婚姻破綻は認定され難いところです。

>・男との不貞行為関係は4ヶ月
>・男と元嫁の結婚歴は4年程
>・4歳と2歳の子どもがいる
→不貞期間・婚姻期間は必ずしも長期とは言えず、慰謝料額に決定的な影響はないと思われますが、未成熟子が2人いることは慰謝料増額事由になり得ます。

>・娘と男の不貞に元嫁が気づき夫婦関係が破綻
→不貞と破綻に因果関係があると認定されやすい事情でしょう。

>・男と元嫁はこの件を機に離婚成立
→離婚に至ったケースは、そうでないケースより慰謝料は高額化することになります。

>・3人で会って口頭で慰謝料の請求。印は押していないが一筆は書いた(これから公正証書の作成予定)
→この事情は慰謝料増減には影響しないように思われます。

以上を踏まえると、慰謝料額200万円というのは不当な金額とまでは言えないと思います。ただ、さらに具体的な事情を検討することにより、多少の減額が相当となる可能性はあるでしょう。
不貞相手男性への求償権との関わりもありますので、公正証書化をするということであれば、一度は個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。