遊園地での嘔吐により発生したクリーニング代への対応方法は?
先週の土曜日に遊園地でアトラクションに乗っていて、体調不良で嘔吐してしまいました。嘔吐物が自分と前に座っていた方にかかってしまい、ズボンのクリーニング代を要求され、対応してくれた友人が支払いました。その時LINEも聞かれたようで、昨日Tシャツにもかかっていたので、新品を購入したいので12100円を支払っていただけないか、と友人のLINEに連絡が入ったようです。
質問
①12100円は支払った方がいいのか?
②これからも色々言ってくるような気がしますが、それに対して対策はありませんか?
③言ってきた場合は返信の必要がありますか?
無知なもので、教えていただけると助かります。
クリーニングについて調べた所、嘔吐物のクリーニングは一般のクリーニング店では引き受けてくれないようですが、回答頂いた対応で大丈夫でしょうか?
①そもそも体調不良で嘔吐したことが不法行為とは言い難いですし、Tシャツの値段の裏付けがあるかも不明ですので、支払わなくて良いです。
②③何か言ってきた場合、基本的に無視で大丈夫です。支払いませんと言ってもいいです。
ご相談の事案は、不法行為による損害賠償請求と位置付けられます。
一般に、不法行為による損害賠償の請求が認められるためには、㋐請求される側に落ち度があること、㋑実際に損害が発生したことを、請求する側が証明することが必要とされています。
ご相談の事案では、嘔吐したときの状況次第では、周囲への注意を怠ったとして、㋐ご自身の落ち度が認められる可能性は否定できません。
しかし、㋑に関して、Tシャツが汚れたとの主張には注意が必要です。写真などの証拠がなければ、それを理由に請求を断ってかまいません。
仮に、ご自身の落ち度と汚損の証拠があった場合でも、物に対する賠償義務はその物を原状に回復させるに足りる範囲とされており、本件であればクリーニング代程度にとどまると考えられますので、相手の言い値を呑む必要はありません。
それでもしつこく請求される場合は、受信を拒否するなど、自衛の手段をとるとよいと思われます。
回答をありがとうございます。
当方でもクリーニングについて調べてみましたが、嘔吐物のクリーニングは一般のクリーニング店ではして頂けないようですが、その場合でも対応しなくても良いのでしょうか?
しなくて大丈夫です。
そもそも、Tシャツに嘔吐物がかかっていたことが明らかではないですから、Tシャツに損害が発生しているか不明である以上、支払う必要はありません。