浪費による借金と慰謝料で自己破産は可能ですか?

借金の原因が浪費で400万ありさらにこの前浮気の慰謝料請求200万されましたもう払えきれないと思い自己破産したいと思ってます自己破産はできますか?

免責観察型の管財事件として申し立てれば、最終的には破産・免責が認められる場合は多いですが、浪費の詳細(期間や掛け金の額等)や慰謝料を負担することとなった詳しい経緯も必要な情報となるため、地元の弁護士へ直接相談してください(ネットやSNS広告などで全国展開するような事務所だと裁判所の心証が悪くなる場合もあるので、経験値の高い地元の弁護士をお勧めします)。

浪費が主な背景ということになると、免責調査型の管財事件になる見通しとなりますが、収入との関係での浪費金額の大小、浪費した期間の長短、浪費した時期と破産申立時期との関係、破産手続への協力の程度によっては裁量免責となる可能性は十分にあります。なお、不貞慰謝料については、例えば、貴方が不貞被害配偶者を痛めつけてやろうなどの積極的害意をもって不貞行為に及んだというような事情がない限りは、非免責債権には該当しないと考えられます。