プレゼントされた車を別れた後に、車代を返せと言われた。お金を返さないといけないのか?

結婚の約束はしていて、指輪を買いに行くなどはしていたが籍はまだ入ってない時のトラブルです。
車を交際相手Aが買ってくれました。
支払いはAです。
名義は女性Bです。
Bはプレゼントだと思っています。
結婚を条件にしたプレゼントという書面などはありません。
結婚に至らず、別れてしまうのですが、
Aから別れを切り出していますが、口頭であり、証拠がない。
LINEのやり取りには、Bが頭にきて、全部白紙に戻してくれて良い。との文字が残っており、
それを証拠に、Bは車の件も白紙に戻すと自ら言ったと主張して、別れをBから切り出していて、
車を返せと言ってきています。
LINEの白紙に戻してとのやり取りだけを証拠に、車を返さないといけないのか。
Bは所有者の義務として、車の贈与税は払い、納税もして車検などの整備もきちんとしている。
弁護士先生のご判断はいかがでしょうか。

車を買ってもらった行為は、法律上贈与契約とされるでしょう。書面によらない贈与は、履行が終わった部分を撤回することができません。車の名義もBさんのものですから、法律上は返す必要はありません。