求償権の行使について
約2年のW不倫で、相手方の奥さんと私と双方代理人弁護士をたて、慰謝料120万円で和解しました。
私の配偶者は不倫の事実を知りません。相手夫婦は離婚しません。
不倫相手に求償権を行使したいです。
相手の住所は知ってます。
和解書には口外禁止が入ってます。
求償権を行使する手紙を郵送したら、奥さんが気づき不快な思いを感じ、こちらの家族にバラしてくるかと不安です。
いい方法はありませんか?
ないでしょう。慰謝料120万円というのは求償権を行使しない前提の金額のようにも思えますが、求償権を行使しない合意は相談者と不貞相手の間では何の効力も持ちませんので、相談者は求償権を行使できます。
求償権を行使した場合、先方の配偶者又は不貞相手が、こちらの家族に不貞の事実を明かしてくる危険性はありますが、これを阻止する方法はありません。
明かされたら、別途名誉棄損、プライバシー侵害等で対処することしかできないと思います。
求償権の請求自体は放棄をしていないのであれば可能でしょう。ただ不貞相手の配偶者が知った場合、嫌がらせのリスクはどうしても排除しきれないかと思われます。
相手の電話番号等がわかっているのであれば、弁護士を通して相手に連絡をし、話をまとめるということも考えられます。
嫌がらせが行われた場合は、その方法にもよりますが名誉権侵害や、プライバシー権侵害により賠償請求を行うこととなります。