リラクゼーションサロンの広告契約を解約したい場合の法的対応は?
あとで苦しむより今、解約したほうがいいですよ。 ある程度の損害金は負担しても、解約したほうがいいですね。 契約書の解約にかかる該当箇所は読むべきでしょう。
あとで苦しむより今、解約したほうがいいですよ。 ある程度の損害金は負担しても、解約したほうがいいですね。 契約書の解約にかかる該当箇所は読むべきでしょう。
探偵業については、探偵業の業務の適正化に関する法律による規制があり、探偵業の届け出や公安委員会による監督等の規制があります。 また、顧客との関係では、代金の不払いやクレーム等の各種トラブルに関する法的問題が発生しえます。 これらの業界...
相談内容からすると、弁護士に取引内容を説明してリーガルチェックを依頼した方がよさそうですね。 一般論としては、どのサイト管理の委託内容に共通性が高いのであれば包括契約+個別の覚書でよいかもしれませんし、共通性が低いのであればそれぞれ別...
契約内容を確認しなければ何とも言えませんので、契約書を持って近くの事務所に法律相談に行ってみましょう。
細かいところですが、 著作権が生じるのはキャラクターではなくイラストです。 著作権譲渡を受けたイラストを元に新規イラストを作成した場合ですが、 創作性があれば、著作物(二次的著作物)となります。 ポージングを変えるなどであれば、創作...
売上に関しては税務署の主張通りのように思われます。 契約書・領収書、取引実態からしてもAC間の取引であることは否定できないと思われます。 Bが負担する根拠はないです。 税理士との関係でいえば、消費税申告に関しての教示がなかったというこ...
締結に至る具体的経緯次第ですが、後のものが優先されやすいとは言えそうです。 なお、新しい「取引先」が本当に「取引先」になるかどうかは、完全に合意ができるかどうかによります。なので、別途相手の求める契約を締結することのメリット(取引が始...
一般論としてのご回答になりますが、 Aについては、元イラストの著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)となる可能性があります。避けるためには、あらかじめ元イラストの著作権者から著作者人格権の不行使について同意を得る必要がございます。 ...
ご検討されている内容すべてについて対応が必要であるようにお見受けいたします。 公開の無料相談で解決できる範囲を超えていますので、お近くの法律事務所に個別にご相談されてください。なお、個別の相談費用が発生する内容であるように思われます。
競業避止義務違反に該当する可能性が高いでしょうね。 期間や金額などから争う余地はありますが、その場合には弁護士に依頼した上で訴訟で争うことになると考えてください。
そもそも次男は経営者(取締役等)なのでしょうか? 株式を譲渡してしまっているとなると中々難しい面がありますが、 単なる従業員で、個人事業主だと言い張っているのであれば、 ある程度強気の反論をしてもよい事案です。 名義変更してしまって...
契約書と口頭での説明を分析して、契約関係をひもとかないと、委託先に 債務不履行があるか、あるとして、あなたの損害はいくらになるか、わから ないですね。 直接相談されたほうがいい事案ですね。
様子を見てればいいでしょう。 これで終わります。
あくまで一般論ですが、事案検討、依頼人との打ち合わせ、それを踏まえた書面作成などの作業がありますので、1週間以内に返答がないこと自体は特に不自然なことではありません。【※相手側にも調停申立の段階で、証拠の一部である、相手側が関与してい...
架空の取引でなければ問題ないでしょう。 確定申告書で十分でしょう。 刑事、民事に発展することはないでしょう。 内規に違反するかどうかはわかりませんが、違反してれば、何らかの処分は あるかもしれません。
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
あるとすれば、債権者代位が思い付きますが、できるかどうかは乙丙間の特約の具体的な書き方によるでしょう。 一般論ですが、乙丙間で結ばれようとしている特約は、丙に不利になる可能性が高いです。
契約が成立しているわけではないですし、業績について虚偽の説明をしていた部分もあるため、違約金の支払い義務はないかと思われます。 しつこく連絡がくるようであれば弁護士を立ててブロックの対応をすることも検討されて良いでしょう。
表現を、社会通念という物差しで判断します。 本件では公然性がないので、もともと侮辱罪は成立しません。 終わります。
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立...
契約の解約ができるかどうかについては、契約内容がどのようなものであったのか、契約書はあるのか、違約金等の定めはどうか等を確認する必要があるため、公開相談の場ではなく、個別のご相談をされた方が良いでしょう。 解約のためにお金が発生して...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
可能です。 すみやかに業務委託を辞退する旨、配達証明付きで書面通知するといいでしょう。 違約金請求されたら、支払い義務はないので、直接弁護士に相談して下さい。
そもそも契約の解除が出来るのかどうかについても問題となり得ますが,仮に解除が有効にできる場合には,慰謝料請求等の請求は難しいでしょう。
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
秘密保持契約書というよりも、より一般的に業務委託契約や請負契約書などの中にそのような条項を記載することになるのでしょう。 どのような契約書を作成するかは、約束したい内容を条項化するので、テンプレートでは足りないでしょう。 ただし、こ...
すでに弁護士に依頼していて、ここの掲示板上で「あえて」相談される理由は不明ですが、 その状況で掲示板上でのご回答は致しかねます。 証人尋問も終わっているような状況で、実際に和解のお話も進んでいる様子であるところ、 そのような経緯、相...
購入したロゴが、著作権譲渡で商用利用可なのであれば、ロゴを編集せずそのままの形で自分だけが使うグッズとして外部に発注して作ることに問題はないと考えます。
弁護士か警察であれば、メルカリも情報開示の可能性はあると思います。