個人事業主、特商法に関する記載で自宅住所・電話は記載無しでも大丈夫ですか
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以下、質問です。
・特定商取引に関する記載をホームページにする義務が発生すると思いますが、住所・電話番号の記載は必須でしょうか。自宅のため公開したくありません。もし記載の省略が可能な場合、何か記載することはありますか。
また、問い合わせがあって住所や電話の公開を迫られた際、その方が自宅まで来て危害(営業妨害含む)を加える可能性がある場合、公開しなくても法に触れないか知りたいです。
宜しくお願いいたします。
shishi様
特定商取引法上の「通信販売」に該当することを前提にお話しします。
住所及び電話番号の記載省略は可能です。
これらの記載を省略するためには、請求があればこれらの情報を記載した書面や電磁的記録(メールなど)を遅滞なく提供することをホームページに表示し、かつ、請求があった場合には実際に遅滞なく書面やメールなどを提供できるような措置を講じていることが必要です。
問い合わせがあっても情報提供をしない場合は、特定商取引法11条違反として行政処分の対象になり得ます。
「なんとなく怖いから」という理由では情報提供の拒否は正当化されません。
情報を提供することによりshishi様の生命・身体・財産等に対する具体的な危険が発生するという事態に遭遇した場合には、早めに行政や弁護士に相談してください。
なお、バーチャルオフィスを契約し、バーチャルオフィスの住所・電話番号を連絡先として記載することも可能です。
その場合は、特商法上の連絡先とすることについてバーチャルオフィスの了解を得ていること、バーチャルオフィスがshishi様の住所・電話番号を把握しており確実に連絡が取れることなど、実質的に法の要請を満たすことが必要となります。