オーダー製作品の大幅納期遅延による契約キャンセルについて
ご投稿内容の経緯等に鑑みると、債務不履行により契約を解除し、返金を求めることができる可能性があるように思われます。 だだ、これまでの経緯等からすると、任意に返金には応じてこない可能性があるため、訴訟提起等の解決方法の活用を検討する必...
ご投稿内容の経緯等に鑑みると、債務不履行により契約を解除し、返金を求めることができる可能性があるように思われます。 だだ、これまでの経緯等からすると、任意に返金には応じてこない可能性があるため、訴訟提起等の解決方法の活用を検討する必...
前提に誤りがあります。 弁護士との委任契約については、 いつでも解任できますし、 いつでも辞任できます。 有効無効の問題とはなりません。 あらかじめ期限について明示されており、当該期限も半年と十分すぎる期間が設定されていたことか...
まず問題となるのが、 損傷がいつ発生したのかです。 配送前に撮影等していれば別ですが、当日家から出てない旨のご主張をされても 見通しとしてはあまりよくないでしょう。 また、配送時に損傷したとして、業者側に責任があるのかどうかも問題と...
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
コメントに書いているかいなかより、商品説明のところに、一つの商品のことを書いているかが重要です。 購入後の取引メッセージで初めて商品が1つと分かるのであれば遅いと思われます。 ポイントは、購入前の商品説明で一つとわかるかどうかです。
理屈上は可能性はあります。 契約書が無いようですので、メールとか契約時のやり取りから契約内容を推測し、そのうえで可能性があるかというところでしょうが。 もっとも、実際には海外での回収は困難で費用倒れも多いので、現実的ではないことが多...
恥ずかしくて弁護士に相談はできないのではないでしょうか。今後は関わらないことをお勧めします。ご自身の行動にお気を付けください。
クーリングオフの対象となる場合、クーリングオフができる旨の記載のある、法律で定められた様式の書面を交付する必要があり、記載の方法についてもしっかり定められているため、一度弁護士に契約書を確認してもらったほうが良いでしょう。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 ...
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
特定継続的役務提供にあたる業種は、エステティック、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、 結婚情報提供と限定されており、パーソナルジムは対象外です。 したがってクーリングオフによる解約はできません。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみで...
契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で...
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や...
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を...
前提として、まずご自身と事務所との契約内容を確認する必要があります。 また、問題は、契約解除できるかだけではなく、競業避止や名称の使用など多岐にわたります。 特定の可能性も高く公開相談に馴染みませんので個別のご相談をご検討ください...
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
こんにちは。 間違いなく副業詐欺です。 口座を教えてしまったのでしょうか? もしかすると、犯罪に使われてしまう可能性がありますので、口座を閉める手続をすることをおすすめします。 クレジットカードの番号などは教えていないでしょうか? ...
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は...
裁判を起こされたりしてしまう可能性もあるのでしょうか?? >>可能性はございます。 大丈夫でしょうか? >>法的には契約が成立しており支払いが必要な状況であるように思われます。 大丈夫かどうかはわかりません。
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談...
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
あなたは単に被害者でしょう。
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
同棲中、わたしは家賃、彼は光熱費と分けていたのですが、2年半光熱費をきちんと出してもらったことが数回しかありません。 これは請求出来るのでしょうか。 >>交際中のお金の出し合いというようなことについて後日清算を求めることは困難です。法...