弁護士の辞任 着手金

弁護士に解任されました。
質問を5分くらいしていただけなのに、「解任したらいいんじゃないですか?」と言われました。
意味がわかりませんでした。その後、連絡をし「質問にわかるように答えるべきではないか」と言ったら、「被告にもそういう感じなんだなと思った。説明受けてないっていってるけど、都合が悪いことを知らないっていって、クレームをしている人間なんだろう」と人格否定の暴言を浴びせられ、「解任しないならこちらから辞任しますね。着手金は返金しませんよ。そもそもおまけしているのに、返せってよく言うな。お金を返してほしいなら、訴えたらいい」と電話を切られました。
弁護士って、こうな暴言も吐くのかと驚きました。着手金は返ってこないのでしょうか?

代理人として事件処理に着手しているのであれば、
帰ってこない可能性があります。
委任契約書に、途中での辞任の時にどういう処理をするのか記載されていないか確認してください。

委任契約解除の際には返還しないとあります。しかし、勝手に辞任したら、詐欺のように感じます

相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。

また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質的な返金と同様の効果を発生させることもあるかもしれません。

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

いずれにしても、弁護士費用に関するトラブルは、
同人の所属する弁護士会で紛議として調停対応が可能な場合もありますので、
一度、弁護士会の方にご相談頂くとよいと思います。

ありがとうございます。
担当弁護士の所属の市民窓口の予約をしました。(最短が来週でしたが)
紛議調停の用紙の送付もお願いしました。

もうやりたくないと辞任をし、損害を起こしているのは弁護士だと思うのですが、賠償をこちらに言ってくることがあるのでしょうか?

ちなみに進行中の民事調停はどうなるのでしょうか?弁護士を見つけるまで停止になるのか、やり直しでしょうか?

あ!勘違いをしておりました。
返金が無効でも、損害賠償で戻ってくる可能性もあるとの話ですね。
ありがとうございます。