弁護士の辞任は有効か?自己破産手続きでの対応方法
自己破産手続きでの弁護士の辞任について質問です。
私は2024年10月頭に正式に自己破産の手続きに向け弁護士に依頼を開始しました。 その後2025年4月頭に弁護士に提出する必要書類が全て揃わなかったことを理由に辞任されました。
契約では半年を経っても必要書類が揃わない場合辞任後できる旨記載してあります。
ですが私は辞任するのは認められないと考えています。
理由としては「4月頭の面談の日までにほぼ100%と必要書類が揃わない場合には辞任します。」と弁護士に言われほぼ100%私は必要書類を揃えたからです。
しかし、面談の日に過去の職歴の資料が出来てない理由に辞任となりました。
その書類以外作成されており、職務経歴書も手元にあり過去の職歴の資料も30分もあれば書けます。
ですからほぼ100%と言っていい状態だと思います。
その面談時までに作成が完了しなかった理由は面談の前月に36協定の残業の上限を超える残業があり、時間が確保できず書類が作成完了に至りませんでした。
そのため業務が多忙であった旨伝え、面談の日当日にどこかお時間いただいて提出させていただけないかお願いしましたが拒まれました。
面談の日が期限であり、その日には提出することが出来ます。
ですから、4月の面談の日までに100%の書類を提出することが私は出来ました。
それにもかかわらず拒否したのですから約束と違います。
長くなってしまいましたが以下のことを教えていただきたいです。
①このような辞任が有効なのか
②無効ならば今後どのようにすればよいのか
何かアドバイスいただけると大変助かります。
前提に誤りがあります。
弁護士との委任契約については、
いつでも解任できますし、
いつでも辞任できます。
有効無効の問題とはなりません。
あらかじめ期限について明示されており、当該期限も半年と十分すぎる期間が設定されていたことからすれば、着手金返還を求めることは難しいと思われます。