暴行の被害にあったので相手から慰謝料などの請求をしたい
加害者側弁護士から示談の話があるということのようですが、示談金額の妥当性等については事案の詳細を踏まえた検討が必要となりますので、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思います。
加害者側弁護士から示談の話があるということのようですが、示談金額の妥当性等については事案の詳細を踏まえた検討が必要となりますので、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思います。
警察に相談する方法について、「どのような」との意図が分かりかねますが、 警察署に行って被害相談をする、という流れが一般的かと思いますが、 こちらで回答になっておりますでしょうか? 警察でご相談されるおつもりならば、掲示板上で手続き面...
以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。 ...
量刑は、犯行に至った経緯や余罪の有無、犯行への関与の程度や期間等、あらゆる事情が関係してくるため、 掲示板上で概要を聞いたのみで正確な予想をすることは難しいところなのはご承知おきください。 一般的に、特殊詐欺については、初犯でも、悪...
示談の希望が出てくるのであれば、示談に応じる気持ちがある場合は金額面の交渉となります。 示談に応じるつもりがなく処罰感情が強いという場合には、弁護士及び警察にそのように伝え、処罰を求める動きとなるでしょう。
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
分割での返済に応じてくれる可能性は高いかと思われます。また、減額についても応じてもらえるケースがありますので、衒学交渉もされても良いでしょう。 弁護士費用を負担できるのであれば、弁護士を立てることも可能ですが、必ず立たなければならな...
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
質問1 被害者として事情聴取される可能性はあります。 質問2 被害者の処罰感情として、処分判断の際に総合考慮される事情の一つになると思われます。 質問3 現在、相手方が送致されている罪種によって起訴や不起訴の可能性は変わってくると思わ...
まず、執行猶予となった件につき、執行猶予判決が取り消されないよう留意すべきでしょう。 過去の期間に犯した罪につき、起訴され、禁錮以上の実刑に処せられた場合(「猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部...
公開相談の場で、弁護士費用の見積もりについて回答することは難しいかと思われますので、個別にご相談された上で確認されるのが良いかと思われます。
①スマートフォンは解析などをする目的だと思いますが押収されており返される時期を伝えられていません。 これはどのくらいの期間で返していただけるのでしょうか? →余罪の有無や立件見込みなどによってケースバイケースです。取り調べから一週間で...
事実無根なのであれば、虚偽告訴罪でこちらも逆告訴することは考えられるかと思います。 お近くの弁護士と相談されて、警察の捜査に対する対応等含めて検討されると良いと思います。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、すでに民事で示談や和解が成立しているようですから、金融機関側もこれ以上刑事事件化する意思がないと思います。逮捕の可能性は極めて低いと思います。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
被害者に100万円弁済したとありますが、示談は成立しているのでしょうか。それ次第で執行猶予が付くかどうかが決まります。全治2週間の怪我をどうみるかですが、求刑は「懲役1年6月から2年6月の間」と推察します。
>示談書を認めてしまうと、裁判における犯人の罪は軽くなってしまうのでしょうか? 示談書を返送し、被害弁償のお金を受け取ると、被害弁償がされている事実を裁判所が考慮して、被告人の刑はその分軽くなります。 弁償金を受け取ること自体が被...
・犯人の刑期はどのくらいになるか → 不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は、六月以上十年以下の懲役とされています。前科や余罪の有無等によっても異なってきますが、起訴された場合、概ね上記の法定刑の範囲で刑が言い渡されます(なお...
>即日釈放された → 逮捕するためには、逮捕の必要性(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ)の要件をみたす必要がありますが、その必要性が高くはないと判断されたのだと思われます。 >略式起訴で罰金刑50万円や執行猶予付きなら、子供と離れ...
内容的には業務上横領罪で、告訴したいところですねえ… というのも、施主に対する詐欺罪と構成すると被害者が施主になってしまい、実質的被害者である相談者様が 刑事事件上の被害者でなくなってしまうという不都合がありそうだからです。 いず...
窃盗罪となる可能性はあるでしょう。持ち主や警察から連絡が来た際には誠実に対応していれば、不起訴となる可能性もあり得るかと思われます。
口座を譲渡するために新たに口座を開設したような場合,銀行に対しての詐欺罪となるため,より重くなります。 手持ちの口座を譲渡していた場合,犯罪収益移転防止法違反として,1年以下の懲役,100万円以下の罰金,その併科となります。 被害...
示談書を交わされているのではないでしょうか? 刑事処分がまだであれば、検事に連絡してみてください。 勤務先がわかっているとのことなので、少額訴訟⇒給与差押えという対応も検討なさってください。
正直に話せば、捕まることはないでしょう。 正直に話すことが、罪を軽くする方法です。 損害賠償請求は、別途、弁護士に相談しましょう。
1点分が会計されていないことに気づき,後からその旨を伝え不足分を支払っているのであれば,罪に問われることは無いでしょう。
詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 まず△月の改ざんは正直に話したほうがいいでしょうか? 次に他の店舗での△月の改ざんも話したほうがいいでしょうか? 答え1 大前提として、嘘をつ...
相手とは話し合いは出来る状態ですが、話し合いの中でメールの供述を認めてもらえれば、証拠のメールと同等の扱いになるのでしょうか。 →裁判では争いのない事実については立証の必要がありませんので、相手方がメールの内容があったことを認めた場合...
不起訴というのは、検察官が相談者さんを起訴しないことに決定した場合に該当します。 略式裁判とは、検察官の請求により、被疑者(相談者さん)に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です したがって...
示談が成立していないのであれば、刑事裁判手続きへ進むでしょう。 相手が示談を選択しなかった理由については不明ですが、金銭的に提示できるものがなかったという可能性もあるかと思われます。
違法といえるようなものではないと思います。