公訴時効における未成年犯と被害者の年齢の影響について
公訴時効について質問です。
例えば18歳のときに傷害罪を犯して、傷害罪の時効である10年過ぎたとします。その場合、犯人が当時18歳(特定少年)であっても、時効は成人と同じように進んで10年後の28歳になったら時効が成立するのでしょうか?
それと、被害者が18歳未満(17歳以下)だった場合、被害者が18歳になるまで時効が停止する犯罪というのがありますが、それは不同意わいせつなどといった性犯罪に関してですよね?
傷害罪の場合は被害者が18歳未満(17歳以下)であっても犯行が終了した時点から時効が進みますよね…?
文章と説明が下手で申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたしました。
はじめまして。
元警察官弁護士の藤本顯人です。
質問1
その通りです。
質問2
刑訴法250条4項により、性犯罪などは特例としてそのような扱いを受けておりますが、傷害罪はこの特例には当たりません。
そのため、ご質問者様のご理解のとおり、傷害罪の場合は被害者が18歳未満(17歳以下)であっても犯行が終了した時点から時効が進みます。
承知いたしました。藤本先生 ご回答ありがとうございます。