無免許、無車検、無保険について
飲酒運転で免許取り消しになったあとに、無免許、無保険、無車検でつかまりました。
2日後に検察庁に呼び出しがきました。
このまま実刑になるのかが不安です
無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
今回は公判請求される可能性が高いように思われますが、過去に飲酒運転で検挙さ際に科された刑罰が罰金であった場合には、公開の法廷での裁判を受けるのが始めてとなるため、しっかり弁護活動をしてもらうことで執行猶予判決を得られる可能性があるかもしれません。
他方、過去の飲酒運転の件で執行猶予中であったり、執行猶予期間は満了しているものの、満了時から今回の無免許運転の件の発生までに間がないような場合には、執行猶予が付かず実刑判決となる可能性もあり得ます。
いずれにしても、今回の無免許運転の件で起訴される場合(公判請求が見込まれる場合)には、お住まいの地域等の弁護士に依頼する等して、できるだけ早めに執行猶予を目指した弁護活動をしてもらうことをご検討ください(なお、自分で私選弁護人を選任することができない場合には、国選弁護人の請求ができる可能性があります)。
※(国選弁護人の選任に関する刑事訴訟法の規定について)
被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。そして、裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できることを知らせます(刑事訴訟法272条等)。ただし、国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要とされており、基準額(50万円)以上の資力がある場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければならないものとされている。
清水様
早速のご回答感謝いたします。
やはり弁護士さんに頼むのが今できることだと思いました。
昨日、弁護士にお願いしようと思ったのですが着手金66万と言われ、とても支払うお金がございません。
国選弁護士さんにお願いするような形になると思います。
執行猶予になるように願うだけです。
ありがとうございます。
すみません私の場合は併合罪で懲役4.5年になり執行猶予がつくことも難しいでしょうか?
詳しい事案や過去に科された刑罰等が定かではないので、あくまで一般的な意見となりますが、今回が初めての公判請求(公開の法廷での裁判)の場合等、併合罪だとしても、執行猶予を付けられる3年以下の拘禁刑に留められるケースもあります。
法律事務所毎に弁護士費用は異なるため、ご心配な場合には、早めの対応をしてもらえるよう、他の法律事務所に問い合わせてみる等して、私選弁護人の選任を再検討なされてみてはいかがでしょうか(その際、あなたとしての予算はどのくらいか、分割払いや報酬金に比重を置いた費用体系にしてもらうことが可能か等、正直に相談なされてみるとよろしいかもしれません。依頼者のご都合を踏まえた報酬の取り決めをすることもありますので)。
清水様
ご親切に回答していただき本当にありがとうございます。
やはり弁護士さんに頼るしかないですね。