労役場呼び出しについて
罰金が払えず呼び出しの手紙が来ました
内容は
労役場に留置するから日時に来なさいと書いてました
出頭したらその場で身柄拘束なんですか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
お手元に届いた手紙に記載の通り、指定された日時に出頭した場合「その場で身柄を拘束され、労役場に収容される」と考えていただくのが現実的です。
「労役場留置」とは、裁判で言い渡された罰金を納付できない場合にその罰金額に相当する日数の間、刑務所や拘置所に併設された労役場で作業を行う制度です。
労役は1日あたり5,000円程度に換算されることが一般的で、例えば罰金が30万円であれば約60日間、労役場で過ごすことになります。
呼び出し状が届いたということは罰金納付の手続きが最終段階にあることを示しています。
この呼び出しに応じない場合、今度は収容状に基づき、警察官がご自宅などに直接来て身柄を拘束することになります。
労役場への収容を避けるために、今できる対応としては、以下の方法が考えられます。
1. 出頭期日までに罰金を全額納付する
これが最も確実な方法です。期日までに罰金を完納すれば、労役場に行く必要はなくなります。納付先や方法は、呼び出し状に記載されている検察庁に問い合わせて確認してください。
2. 検察庁に支払い方法を相談する
経済的な事情でどうしても一括での納付が難しい場合は、すぐに呼び出し状を送付した検察庁の担当部署へ電話で連絡し、事情を正直に説明してください。その上で「分納」や「納付期限の延期」ができないか相談してみるのがよいでしょう。この段階で認められるかは検察官の判断次第ですが、相談してみる価値はあります。
いずれにせよ、まずはご自身の状況を伝え、今後どうすればよいかを確認するため、速やかに検察庁へ連絡を取ることをお勧めします。