検察官の裁量範囲と不起訴や略式処分の違いについて

検察官の裁量の範囲について教えていただけますか?
検察官の裁量はどれくらいあるのでしょうか。
例えば脅迫罪で、脅迫メール30通を送ったが、示談金なしの示談が成立し不起訴になる場合と、
略式になる
ということはあるのでしょうか?

A検事は略式、B検事は不起訴みたいなことはあります

A検事は略式、B検事は不起訴みたいなことはあります

→判断が分かれうる事件であれば、可能性はあるとしか言えません。