教唆の成立要件について

教唆について質問です。
例えばAがBにXを殴れと言って、実際にBがXを殴ったら教唆が成立しますが、AがBに「こんな感じでやっていったらいいよ」と言って、その後BがXを自発的に殴った場合、BがXを自発的に殴ったとしても、Aが「こんな感じでやっていったらいいよ」と言ってるため、BがXに対して自発的に殴ったとしても、その部分の発言はAの教唆が成立するのでしょうか?

分かりにくい文章ですみません。
ご回答よろしくお願いいたします。

「こんな感じでやっていったらいいよ」の内容が、こんな感じでXを殴ったら良いよと特定した犯罪(Xに対する暴行、傷害)と評価できるのであれば、それによりBがXを殴ろうと決意し、Xを殴っているのであれば教唆犯が成立します。自発的の意味が、すでにBがAに言われる前にXを殴る決意をしていたのであれば教唆犯ではなく幇助犯の可能性があります。また、Aが特定の犯罪を示唆していないのであれば、教唆犯は成立しません。ご参考にしてください。

分かりました。ありがとうございます。