求刑6年。示談なし。今出来ることは。
7月頃に裁判があり求刑6年を言い渡されました。罪状は不同意性交と性的姿態撮影です。 判決の裁判が9月にあります。4月の終わり頃に保釈されてから現在まで、週に4日病院に通院し再犯防止向けプログラムを受けながら生活しています。また裁判では父と妻が情状証人として立ってくれており、監督を誓ってくれました。社会的制裁としては、仕事を解雇されたことや、報道発表されたことから子供が学校に通えなくなったり、近所の目が変わったことからマイホームを売りに出して引っ越したことです。今は私だけ地元の両親の元に帰り別居中です。妻は事件がきっかけで職場に居づらくなり辞職し、今は求職中です。子供は精神的に不安定になり不登校になりました。
示談は受け入れてくれず、民事で損害賠償請求の訴訟があり、金額は相手側から掲示してきています。そのお金は最後の裁判までに相手側の弁護士に預ける予定です。
裁判資料として、通院記録として書いたレポートや反省文、妻と父の意見書、就職に役に立つ資格を取得した証明書を提出しています。
他にも出来ることはあるでしょうか?
子供も小さく、家族が路頭に迷い、自分のしたことを毎日悔いている日々です。
執行猶予が厳しい状況なのは重々承知しておりますが、少しでも役に立つことがあれば教えて頂きたいです。
求刑が6年でも執行猶予が付いた事例もあります。一部執行猶予の事例もあります。下手に手を広げずに、そういう事件の情状立証を調べて全部やるというのが手堅い方法です。
保釈されている場合は、精神科で精神鑑定みたいなことをしてもらって、問題点があれば徹底的に治療を受けるというのもやりますけどね。その医師も尋問して、治療可能性を証言してもらいます。身柄拘束されるとできませんので。
刑事損害賠償命令申立については、性的姿態撮影罪は対象罪名ではないので、その分の賠償は含まれないことに注意してください。強姦・強制性交1回300万円くらいの裁判例を並べて反論してください。
「民事で損害賠償請求の訴訟があり、金額は相手側から掲示してきています。そのお金は最後の裁判までに相手側の弁護士に預ける予定です。」とのことですが、その民事訴訟について請求の認諾や裁判上の和解が成立していないなら早急にそのような対応をした上で原告(被害者)側の代理人に支払う(供託も含めて)などした方がいいです。「相手側の弁護士に預ける」というのは中途半端な気がします。そのような対応をした上で、それら訴訟関係資料や返済に関する証拠を刑事裁判で追加提出する必要があると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
担当弁護士の方からの提案で損害賠償の掲示額を弁護士に預けることになっています。金額は220万です。
それが供託と同じ扱いになっているようなものだから大丈夫と言われてます。
医師からは診断書や意見書などもらって提出しています。継続した治療が必要とは書かれていますが、昨今、刑務所でもそういったプログラムはあるらしいのであまり響かないような気もします。
次の裁判は判決なので、もう証人尋問の機会はないですよね?
弁護士に預けるのでは裁判後に取り戻すことができますが、供託して取戻請求権を放棄すると、取り戻せないので、違います。
「カウンセリング受ける」というのは情状立証として陳腐化していて、刑事裁判が終われば止めることが多いので、一歩先ということであれば、診断を受けて治療を受けはじめて続けるということになります。刑務所内のプログラムは集団的に期間を決めて行うもので、個別の治療はありません。