傷害、詐欺、窃盗事件の加害者です。

当方去年の末に傷害で逮捕され、その後詐欺、窃盗の余罪が2件出てしまい、再逮捕、追起訴され半年間勾留のち現在保釈中の身です。前歴1件あり前科なしの初犯です。

被害額は500万無いくらい、起訴内容は傷害の件が被害者1人の全治4週間の共犯者1人です。

詐欺、窃盗の起訴内容は他人のクレジットカードを使用した欺罔行為(詐欺)、他人のキャッシュカードを使用した不正引き出しです(窃盗)です。被害者の方は合計で2人です。特殊詐欺ではありません。
共犯者は全部で4人いて全員逮捕、起訴されています。

論告求刑までに1人の被害者の方に200万、示談は出来ていませんが弁済しました。
もう1人の方には70万近く弁済する事もお約束しました。(証拠提示済み)
傷害事件の被害者の方にはまだ示談、弁済等は出来ていませんがこれからするつもりでいます。

弁済途中との事で求刑が出ず、結審が先延ばしになりました。その際裁判官の方から傷害事件の方も弁済しましょうとの言葉がありました。

今のところ一部弁済しているのは当方だけで、他の共犯者達はまだ何もしていません。(一部の共犯者は弁済に協力するとは言ってくれています。)

傷害事件の方を示談出来たとしても、詐欺窃盗事件の方が一部弁済にとどまっているのでやはり執行猶予は難しいでしょうか?全額弁済したいのですが当方にあまり資力が無く、共犯者が協力してくれないと全額弁済は厳しいです。

また一部弁済で執行猶予を取れた判例などあるのでしょうか?宜しくお願い致します。

執行猶予が付されるか否かは、単に犯罪の内容や被害額だけではなく、裁判所が総合的に「被告人の情状」を評価して判断します。法的には懲役3年以下の刑が言い渡される場合、一定の条件を満たせば執行猶予を付すことが可能です(刑法25条)。そのうえで裁判官が重視するのは以下の主要要素です。

①前科・前歴:あなたは前歴はあるものの前科はない「初犯」であり、これは執行猶予にとって有利に働きます。初犯は再犯可能性が低いと評価されやすく、更生可能性があると判断されやすいからです。

②犯罪の悪質性:傷害(全治4週間)と詐欺・窃盗という財産犯は決して軽いとは言えません。複数人の共犯、複数の被害者、金額500万円未満と被害も一定程度ありますが、特殊詐欺のような組織的・職業的犯行とは異なり、計画性や常習性が低ければ執行猶予が付く余地があります。

③被害回復・示談の状況:あなたはすでに1名に200万円弁済し、もう1名にも70万円近い支払の合意と証拠提出、さらに傷害被害者への弁済意志を裁判所に表明しています。他の共犯者が弁済していない中、あなたが唯一弁済に取り組んでいる点は強い情状酌量要素となります。たとえ全額弁済や示談に至らなくても、「誠実な姿勢」「反省の継続」「今後も支払っていく意思」は裁判官にとって重要な判断材料です。

④再犯可能性・社会復帰性:現在保釈中で問題行動がなく、裁判所の求めにも真摯に応じている点、今後の生活再建の見込み(就労予定や家族の支援など)があれば、執行猶予は十分視野に入ります。実際、一部弁済にとどまっていても執行猶予が認められた判例は数多く存在します。

これらを踏まえれば、あなたのように自発的な償いと反省を示し、誠実な態度を取り続けている初犯者には、執行猶予判決が下される可能性は十分にあると考えられます。

回答ありがとうございます。凄く参考になりました、毎日実刑なんじゃないかと夜も眠れないので。

母親にも情状証人として出廷してもらい、今後の監督を誓ってもらっています。次の働き先の確保もしてあり、裁判では証言しました。

傷害の被害者への弁済、詐欺窃盗事件の被害者の方々へも続けて弁済はしていこうと思っています。

なんとか今できることをやり執行猶予判決を頂けるよう頑張ります。回答ありがとうございました。