少年法の適用年齢と18歳未満との違いについて教えてください

少年法は20歳まで適用されると聞いたのですが、18歳未満との違いはあるのでしょうか?また、現在18歳で17歳の頃に犯罪を起こしてしまった場合どのように刑罰を受けるのでしょうか?

少年法において、18歳以上の場合は、特定少年として成人の刑事裁判となる可能性が大きいなど、異なった扱いをされます。
少年法の適用は、家庭裁判所の審判の際に(も)考慮されますから、現在18歳であれば、少年法の適用とはなりますが、特定少年として扱われます。

実名報道なども対象になるのでしょうか?

「実名報道なども対象になるのでしょうか?」

いいえ(少年法61条、68条)

20歳以上で裁判を受けるとどうなるのでしょうか