児童ポルノ所持での罰金未払い時に服役する可能性は?

児童ポルノの単純所持で逮捕され送検された場合、罰金が払えない場合、刑務所に行って服役しなければならないのでしょうか?
執行猶予は付かないのでしょうか?

単純所持罪の罰金は10~30万円ですが、
払わないと、労役場留置になります。
たいてい1日5000円で換算されます。

刑法第一八条(労役場留置)
1 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

〔平七法九一・平一八法三六本条改正〕

詳しいご説明ありがとう御座いました。